教室開業で持続化補助金の創業型を使うには

補助金・助成金公開
この記事の目次
  1. 創業枠を探す教室が最初に確認する条件
  2. 支援日と開業日の期間要件
  3. オープンに向けた準備段階の教室と一般型との違い
  4. 特定創業支援等事業の証明書を用意する手順
  5. 小規模事業者の条件と過去の申請歴
  6. 教室の申請書に必要な開業記録と事業計画
  7. 交付決定の前に発注した経費は対象外
  8. 創業型で計画する費用と制度の一覧
  9. 採択後から補助金の入金までに行う手続き
  10. 創業型の申請準備でよくある質問

教室を開業しただけでは、持続化補助金の創業型には申請できません。
特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日の両方が、公募締切から数えて過去1年の間に入る必要があります。
小規模事業者持続化補助金の創業型とは、所定の創業支援を受けた小規模事業者による販路開拓などを支援する制度です。
以前の「創業枠」の名前で探している教室経営者は、今の創業型について、支援を受けた記録と開業届を別々に確かめるところから始めます。

この記事の答え

  • 必要なのは開業だけでなく、申請する本人が受けた特定創業支援等事業の支援です。
  • 支援を受けた日と開業日の期間要件を、市区町村の証明書と開業届で確認します。
  • 創業型はオープンに向けた準備段階でも対象になり得ますが、補助事業が終わるまでに授業(サービスの提供)を始めなければ、補助金は交付されません。一般型の事業開始要件と分けて判断します。

出典: 小規模事業者持続化補助金 創業型公式
第4回公募要領第8版「補助対象者」「申請要件」
いずれも2026年10月30日に確認

創業枠を探す教室が最初に確認する条件

創業セミナーを受けた記憶はあるものの、それで申し込めるのか分からない。
この場合、受講した講座の名前だけを見て判断せず、特定創業支援等事業の支援に当たるかを、その事業を実施する市区町村に問い合わせます。
一般の開業相談、民間の勉強会への参加、開業届の提出は、それぞれ別の手続きです。
創業型に必要な支援を受けた証明として、どの証明書を申請するのかまで確認してから、申請準備を進めます。

申請前にそろえる本人・支援・開業の記録

  1. 支援を受けた人は誰ですか

    個人事業なら本人、法人なら代表者の受講記録を用意します。

  2. 支援と開業の記録がそろっていますか

    市区町村の証明書に対応する支援日と、開業届などで確認する開業日を並べます。

  3. 申請時点でどこまで準備が進んでいますか

    未開業か、開業済みで提供開始前か、提供開始済みかを分けて窓口へ伝えます。

この順に進めるのは、販路開拓の計画がよくても、申請者の条件が合わなければ創業型には申し込めないからです。
教室の紹介ページやチラシの見積もりを集める前に、本人と日付の記録をそろえると、対象外の制度に向けて制作を進める手戻りを減らせます。
受講記録が見つからない時は、講座を受けた団体に履歴を聞き、市区町村には証明書の申請方法を聞きます。
支援する団体と証明書を発行する自治体が異なることもあるため、問い合わせ先を混同しないことが大切です。

創業支援・様式4・電子申請で異なる窓口

支援を受けた自治体に相談すれば、補助金の提出まで任せられるのでしょうか。
特定創業支援等事業の証明書、事業支援計画書の様式4、補助金の電子申請は別の手続きです。
窓口を分けて把握しておけば、証明書を受け取ったのに申請が進まない、という行き違いを防げます。

用意するもの連絡先・操作先教室側で伝えること
創業支援の証明書支援を実施した認定市区町村本人の受講歴と申請する公募回
様式4の発行教室所在地の商工会・商工会議所開業記録と販路開拓の計画
補助金の提出創業型公式から案内される電子申請先本人の情報、計画と必要な添付資料

教室の所在地が商工会地区か商工会議所地区かを調べ、様式4の相談を申し込みます。
創業支援を受けた地域が別の場合も、証明書の発行元と教室所在地の窓口を区別します。
電子申請の入口は創業型の公式案内から開き、公募回を選びます。
検索結果には過去回の募集ページや採択者一覧も出るため、ページが開いたことだけで今回の申請画面と判断しないでください。

出典: 創業型公式「公募要領・資料」「申請書の記載例」
創業型第4回公募要領第8版「申請手続」
2026年10月30日に確認

古い創業枠の記事と現行の創業型の区別

検索結果に過去の制度名が出てきても、そこに書かれた対象期間や書類を今回の申請へそのまま使わないようにします。
開くべき資料は、現在申し込もうとする公募回の創業型の要領です。
保存した資料の表紙にある型、公募回、版をメモし、記入する申請書の様式も同じ公募回にそろえます。
制度名だけが似た古い解説を見比べるより、手元の開業記録を現行要領の項目に一つずつ当てる方が、判断を進めやすくなります。

創業型は開業費用全体を無条件で肩代わりする制度ではありません。
教室の経営計画に基づく販路開拓などが対象であり、必要な費用だからすべて認められるわけではありません。
申請者の条件を満たすか、取り組みが制度の目的に合うか、発注する経費が対象かは、別々の判断です。
まず申請できる立場かを固め、その後に生徒募集の計画と経費の確認へ進みます。

支援日と開業日の期間要件

開業から日が浅いのに対象外になるのはなぜか。
創業型では、開業日だけでなく、特定創業支援等事業の支援を受けた日にも期間要件があるからです。
両方の日付が公募締切から過去1年の間にあることが必要で、片方だけが入っていても要件を満たしません。
境目に近い場合は、自分で月数を丸めず、公式の対象期間と支援日・開業日を照らして判断します。

手元の状態先に調べるもの次の行動
開業は最近、支援は以前支援を受けた日証明書の発行元に日付を照会
支援は最近、開業は以前開業届の開業日現行公募の対象期間と確認
どちらも最近本人名義と対象事業必要書類をそろえる
まだ支援を受けていない自治体の対象事業修了と証明書交付の段取りを聞く

証明書の発行日と支援を受けた日の違い

証明書を取り直せば、支援日も新しくなるのではないかと考えがちです。
しかし、申請要件で見るのは支援を受けた日で、紙を新しく発行してもらった日だけを根拠にはできません。
証明書に支援の期間や複数の日付がある時は、どの記載で支援日を判断するのかを発行元に聞きます。
問い合わせでは、補助金の公募回を伝え、書類のどの欄を見ているのかをそろえると、話が行き違いにくくなります。

証明書には有効期限の表示がある場合もあります。
創業型の提出書類の案内では、有効期限が切れていても要件に適合していれば提出書類として認められます。
証明書が古いという理由だけで捨てず、支援日と今回の要件を確かめる資料として残してください。
逆に、有効期限内の証明書を持っていることだけで、今回の期間要件を満たすとは判断できません。

法人に変えた教室と別の地域で開く教室

個人で始めた教室を法人にしても、創業の期間を法人設立日から数え直せるとは限りません。
個人事業を法人化した場合は、個人事業の開業日で期間を確認します。
法人の登記事項だけを用意するのではなく、個人事業当時の開業届も取り出して、事業の経緯を説明できるようにします。
屋号の変更や場所の移転が重なっているなら、名称、場所、運営者がどう変わったかを短いメモにして書類と一緒に持参すると便利です。

支援を受けた地域以外で創業した場合も、創業型の対象になり得ます。
受講した市区町村と教室を開く市区町村が違うことだけで、対象外と決めつける必要はありません。

出典: 創業型公式の申請要件
第4回公募要領第8版「申請要件」「申請に必要な書類」
いずれも2026年10月30日に確認

創業型の申請締切は2026年12月15日 17:00

様式4の発行受付締切は2026年12月4日で、申請の締切より先です。
制度の早見表では、創業型と一般型の対象、締切、補助額と公式の出典を並べて確認できます。

オープンに向けた準備段階の教室と一般型との違い

物件は決まっているけれど、まだ生徒を迎えていない。
この状態を「開業前」の一言で済ませると、申請できるかを読み違えます。
創業型は、申請時点で未開業の創業予定者を対象外にする一方、開業届上の開業日が申請日より前なら、オープンに向けた準備段階でも対象になり得ます。
ただし、補助事業が終わるまでにレッスンなどのサービスの提供を始めなければ、補助金は交付されません。

開業届を出した日、開業届に記載した開業日、教室をオープンする予定日は同じ意味ではありません。
書類が受け付けられていることと、要件で使う開業日を迎えていることを分けます。
開業届の開業日は、創業型の期間を判定する日付です。
補助金に合わせて任意の日へ変えたり、最初のレッスン日を書けばよいと考えたりせず、提出した届出の記載をそのまま窓口へ示します。

創業型

開業済みでオープンに向けた準備段階の事業者も対象になり得ます。
サービスの提供開始までの準備を計画し、補助事業が終わるまでに授業(サービスの提供)を始めなければ、補助金は交付されません。

一般型・通常枠

開業届を出していても、申請時点で事業を開始していない場合は対象外です。
創業型で認められる提供開始前の扱いを、そのまま一般型へ当てはめられません。

開業日の条件が合わない場合でも、一般型への変更だけで申請要件を満たすわけではありません。
一般型には一般型の申請要件があり、開始した事業の実態を説明する必要があります。
どちらを選ぶ場合も、教室の状況を有利に言い換えるのではなく、開業届と実際の準備状況をそのまま伝えます。
また、一般型と創業型には重複申請できません。
両方の書類を並行して仕上げてから選ぶより、窓口で適用する型を絞ってから計画書へ進む方が負担を抑えられます。

出典: 創業型第4回公募要領第8版「補助対象者」
一般型第20回公募要領第8版「補助対象者」
いずれも2026年10月30日に確認

特定創業支援等事業の証明書を用意する手順

支援を受けるところから始める教室は、講座の申し込みと補助金の申し込みを別の予定として管理します。
受講の修了、証明書の申請、証明書の受け取り、補助金書類への添付までを一続きに考える必要があります。
所要日数や開催予定は自治体によって違うため、全国共通の日数を仮定して計画しないでください。
締切から逆算する時は、講座へ参加できる日だけでなく、書類を受け取れる時点まで聞いておきます。

  1. 対象になる支援かを市区町村へ聞く創業型の申請に使う予定と伝え、対象事業、受講条件、修了条件、証明書の申請先を聞きます。
  2. 開業する本人が支援を受ける家族や事務担当者の受講記録で代用せず、申請者と支援を受けた人をそろえます。
  3. 証明書と開業記録を確かめる本人名義、支援日、開業日を確認し、不明な欄は発行元に照会します。
  4. 事業計画と一緒に地域の窓口へ持参する証明書だけで申請が完成するわけではありません。販路開拓の計画を説明し、様式4の発行を依頼します。

市区町村へ伝える問い合わせ文

電話で「補助金を使いたい」とだけ伝えると、教室の開業場所や受講歴から聞き直すことになります。
次の内容を、自分の事実に置き換えて伝えると、証明書について相談しやすくなります。
これは申請様式ではなく、問い合わせの準備に使う文です。
受講していない項目や、まだ決まっていない開業日を埋めて事実のように伝える必要はありません。

創業支援の担当窓口への確認文

教室を個人で開業し、小規模事業者持続化補助金の創業型への申請を検討しています。
私が受けた支援が特定創業支援等事業に該当するか、証明書を申請する方法と、支援日を確認する欄を教えてください。
これから受ける場合は、修了条件と証明書を受け取るまでの手順も知りたいです。

すでに受講した人は、支援した団体名と講座名、受講の記録を手元に置いて問い合わせます。
これから受ける人は、補助金に間に合うという推測で物件や制作の契約を進めず、まず支援と証明書の予定を整理します。
証明書の交付見込みを聞けたとしても、それは補助金の採択や交付決定の見込みではありません。
別々の手続きの進捗を、一つの「申し込み済み」で管理しないことが、開業準備の混乱を防ぎます。

小規模事業者の条件と過去の申請歴

一人で教える教室でも対象になり得ます。
教室のようなサービス業は、宿泊業・娯楽業を除き、常時使用する従業員が5人以下という基準です。
個人事業主本人と同居の親族従業員は、この人数に含めません。
ただし、パート講師を含む場合の人数は、出勤日の少なさだけで決めないようにします。
講師を雇う予定がある教室は、申請時の人数に加えて、その後の採用計画も窓口へ伝えてください。

小規模事業者かどうかは、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく業種別の従業員数で判断します。
個人経営だから無条件に小規模と扱われるわけではなく、教室以外の事業も営む場合は、その業態や従業員について説明が必要です。
学校法人や任意団体など、対象にならない運営主体もあります。
看板に「スクール」と書いてあるかではなく、実際に誰がどの形で事業を営むかで整理します。

過去の持続化補助金の利用歴も、最初の相談で伝えます。
創業型は、創業型で申請中、採択を受けている、または採択後に補助事業を実施した事業者を対象外としています。
一般型の申請中・採択・実施歴にも対象外の定めがあるため、別の屋号や別の教室で利用した記録を省いてはいけません。
採択通知、実施した事業の内容、現在の報告状況を取り出し、今回の申請ができるかを事務局へ照会します。

出典: 創業型第4回公募要領第8版「補助対象者」「補助対象外となる事業者」
2026年10月30日に確認

教室の申請書に必要な開業記録と事業計画

開業したばかりで確定申告書がない場合も、提出資料は公募要領に沿って分かれます。
個人事業主は開業届を用意し、決算期を迎えているか、事業活動を始めているかに応じて、確定申告書や売上台帳などの扱いを確認します。
まだ申告していないことと、記録を用意しなくてよいことは同じではありません。
特に提供開始前の教室は、申請時の添付だけでなく、実績報告までに必要となる事業活動の証明も見据えておきます。

本人の事業としてつながる書類

書類を集めたら、住所、氏名、屋号、開業日の記載がつながるかを見ます。
屋号を変えた、転居した、法人成りしたといった経緯があると、古い書類と新しい申請書で表記が違うことがあります。
違う箇所を隠したり、独断で画像を書き換えたりせず、変更の経緯を窓口へ説明します。
書類の一部分だけを切り抜くと必要な記載まで落ちるため、提出する範囲は現行要領の案内に従います。

個人の確定申告書などにマイナンバーが記載されている場合は、提出時に番号が見えないよう黒塗りします。
申請資料を制作会社や相談相手へ送る時も、計画の相談に必要な範囲を選び、認証情報は共有しません。
数字を直した最新版がどれか分からなくならないよう、計画書と見積もりには対応関係が分かる名前を付けて保存すると便利です。
書類をそろえる段階で整理しておくと、採択後に同じ取引を説明する時にも使えます。

教室の販路開拓を計画にする考え方

計画書では「教室を知ってもらいたい」だけで止めず、誰に何を届け、どの申し込みを増やすかまで具体化します。
対象とする学年や経験、通える曜日、体験を受け入れられる枠を決め、次の項目を自分の記録で埋めます。
採択事例の紹介ではなく、教室の経営計画と見積もりを結び付ける記入項目です。

計画に書く項目用意する根拠制作・実施への反映
募集する生徒と困りごと実際に受けた相談・地域の調査チラシの配布先と案内内容を決める
教室で提供できる内容講師の専門、授業枠、開講準備体験ページの内容と予約方法を決める
取り組みの成果目標受入可能な枠と募集期間問合せ・体験・入会を分けて記録する

チラシを見て予約ページへ進む計画なら、紙には対象と体験の案内を載せ、ページには日程と申込方法を用意します。
見積もりにも紙の制作・配布とページ制作を分けて載せると、どの経費が何の課題を解決するのかを説明できます。
広告を増やすだけでなく、その後に受け入れるレッスンを用意することまでが、教室の実施計画です。

売上の見通しを作る場合は、実際に受け入れられる人数や既存の問い合わせ記録など、説明できる根拠を使います。
地域で人気が出るはず、といった期待だけで数値を埋めないでください。
記録が少ない段階なら、分かっていることと見込みを分け、何を根拠に置いた目標かを示します。
支援を受けた時に作った創業計画と今回の計画で対象や提供内容が変わった場合は、変えた理由も整理してから相談すると、事業のつながりを説明しやすくなります。

出典: 創業型第4回公募要領第8版「補助対象事業」「申請に必要な書類」
GビズID
いずれも2026年10月30日に確認

交付決定の前に発注した経費は対象外

採択の通知だけでは契約できません

創業型では、交付決定より前に契約・発注・支払いをした経費は、前払いも含めて原則として補助対象外です。
開業に向けた準備段階で対象となる設備を導入する計画でも、発注時点の条件は別に守る必要があります。
ただし、補助事業が終わるまでに授業(サービスの提供)を始めなければ、補助金は交付されません。

小規模事業者持続化補助金(創業型)の日程と生徒の募集期受付期間は2026年11月5日から2026年12月15日 17:00、様式4の締切は2026年12月4日、交付決定の目安は2027年4月から5月頃(採択の発表から概ね1〜2か月かかる場合がある)、補助事業の実施期限は2028年3月31日、実績報告の期限は補助事業を終えた日から30日を過ぎた日と2028年4月10日の早い方、生徒の募集期は3月・4月・7月・9月です。 / 2026年11月 受付期間 2026年11月5日から2026年12月15日 17:00 / 2026年12月 様式4の締切 2026年12月4日 / 2027年1月から2027年2月 / 2027年3月 募集期(補助金の期間の外) / 2027年4月 募集期(補助金の期間の外) / 交付決定の目安 2027年4月から5月頃(採択の発表から概ね1〜2か月かかる場合がある) / 2027年5月 交付決定を待つ(決定の日から発注できる) / 2027年6月 補助金で発注できる期間 / 2027年7月 補助金で発注できる期間 / 募集期(補助金の期間の中) / 2027年8月 補助金で発注できる期間 / 2027年9月 補助金で発注できる期間 / 募集期(補助金の期間の中) / 2027年10月から2028年2月 / 補助金で発注できる期間 / 2028年3月 補助金で発注できる期間 / 募集期(補助金の期間の中) / 補助事業の実施期限 2028年3月31日 / 翌年の生徒募集の案内(この月までに支払えば補助金の期間の中) / 2028年4月 実績報告の期限 補助事業を終えた日から30日を過ぎた日と2028年4月10日の早い方2026年11月受付期間 2026年11月5日から2026年12月15日 17:002026年12月様式4の締切 2026年12月4日2027年1月から2027年2月2027年3月募集期(補助金の期間の外)2027年4月募集期(補助金の期間の外)交付決定の目安 2027年4月から5月頃(採択の発表から概ね1〜2か月かかる場合がある)2027年5月交付決定を待つ(決定の日から発注できる)2027年6月補助金で発注できる期間2027年7月補助金で発注できる期間募集期(補助金の期間の中)2027年8月補助金で発注できる期間2027年9月補助金で発注できる期間募集期(補助金の期間の中)2027年10月から2028年2月2028年3月補助金で発注できる期間募集期(補助金の期間の中)補助事業の実施期限 2028年3月31日翌年の生徒募集の案内(この月までに支払えば補助金の期間の中)2028年4月実績報告の期限 補助事業を終えた日から30日を過ぎた日と2028年4月10日の早い方

出典: 創業型 第4回 公募要領 第8版

交付決定の目安は2027年4月から5月頃です。
春の新学期に向けた生徒募集は、その時期に間に合わない見込みです。
今必要な募集は自己資金で動かし、補助事業は、その後の夏や秋の募集に向けて組み立てると、開業の予定を採択結果だけに預けずに済みます。
交付決定の時期はあくまで目安なので、制作会社には着手の条件を伝え、正式な通知を受けてから発注します。

2028年春に向けた広告も、交付決定日以降に契約・発注し、2028年3月31日までに掲載・配布・公開などの実施と支払いの両方が終わる内容なら、補助事業の期間に入ります。
契約書に完成日があるだけではなく、実際に使い始める日と引き落としまでを予定に入れます。
実績報告の期限は補助事業を終えた日から30日を過ぎた日と2028年4月10日の早い方です。

補助金は後払いです。
交付決定の後も、支払いの資金は教室で立て替えます。
教室の開業資金、日々の運営資金、補助事業の立替資金を分けておくと、帳簿上の補助見込み額を使える現金と取り違えずに済みます。
不採択や減額の場合にも教室を運営できるかを、契約する前に検討します。
制作を止められない部分を最初から自己資金で行うなら、補助事業に含める範囲とは見積もりから区別しておくことが実務上の備えになります。

創業型で計画する費用と制度の一覧

創業型の補助率は3分の2、基本の補助額は200万円です。
受給額は定額ではなく、対象経費と審査、実績報告によって決まります。
支援を受けた費用、教室を開く費用、生徒募集の費用を一つにまとめず、補助事業として実施する内容を選びます。
物件の契約や備品購入が開業に必要でも、それだけを理由に補助対象へ入れることはできません。

ホームページ制作はウェブサイト関連費で、30万円(補助金額の上限)です。
チラシなどの広報費は30万円(補助金額の上限)で、ウェブサイト関連費だけ、広報費だけの申請は認められず、両者を組み合わせる計画は可能です。
紙とネットで同じ募集を行う場合でも、見積もりでは媒体ごとの制作内容と実施内容を分けておきます。
教室のホームページについて、対象になる制作と対象外の費用の詳細は、持続化補助金でホームページを作る場合の記事で扱っています。

設備や改装は、販路開拓との関係と対象経費の条件によって判断されます。
交付決定を受けた後に準備を進める教室だからこそ計画に入れられる設備もあり、オープン前という理由だけで一律に対象外とはいえません。
ただし、普段の事業に使う物や単なる取替え更新まで対象になるわけではありません。
買いたい物の名称だけで相談せず、どの生徒にどんな新しい提供をするのに必要なのかを添えて、商工会や商工会議所へ相談します。
ただし、補助事業が終わるまでに授業(サービスの提供)を始めなければ、補助金は交付されません。

例: 東京都で個人が開く学習塾の場合の制度の一覧

東京都で個人が開業して1年未満、講師を雇わず、ホームページと広告による生徒募集を計画する学習塾を想定した一覧です。
設備の購入や賃上げなど、今回の目的と異なる制度は、同じ見方で選べません。
また、この一覧だけでは特定創業支援等事業の支援日や証明書まで確認できないため、創業型の申請可否は本人の書類と確かめます。

制度情報を読み込めない場合は、制度の早見表で条件を確かめてください。 制度の早見表

制度の条件と確かめること
制度状態判定締切上限条件答えが足りないこと確かめること費目の上限使い道と注意出典と確認日
小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠) 第20回受付前候補商工会議所地区・商工会地区 様式4の発行受付 2026年12月4日 各商工会・商工会議所の窓口の時間 / 全国 申請 2026年12月15日 17:00基本50万円(インボイス特例で50万円加算、賃金引上げ特例で150万円加算、併用で200万円加算) / 補助率: 2/3(賃金引上げ特例の赤字事業者は3/4)事業の形 / 従業員の上限以内広報費 30万円(補助金額の上限) / 単独の申請は不可 / ウェブサイト関連費 30万円(補助金額の上限) / 単独の申請は不可生徒募集のチラシ・Web広告 / 集客のためのホームページ / 体験レッスンの受け入れに伴う教室の改装(販路開拓に伴うもの) / 後払い(事業を実施し支払った後に報告して受け取る) / 交付決定より前の発注・支払いは対象外 / 申請を支援した第三者がいれば、無料でも名称と支援金額の申告が必要 / 採択の発表は2027年3月頃、交付決定までさらに概ね1〜2か月。交付決定より前の発注・契約・支払い(前払いを含む)は対象外 / 商工会・商工会議所の地区を確認する2026年10月29日 確認 / 商工会議所地区 事務局 / 商工会地区 事務局(制度概要) / 法人格・従業員・締切・創業期間 第8版・2026-07-21 冊子3〜5・7・22頁 / 費目の上限と組合せ 第8版・2026-07-21 PDF14〜15頁(冊子13〜14頁)・FAQ Q3-19〜24 / 第20回FAQ 2026-10-22公開 PDF11頁(冊子6頁)・Q3-19・20・24
小規模事業者持続化補助金(創業型) 第4回受付前候補商工会議所地区・商工会地区 様式4の発行受付 2026年12月4日 各商工会・商工会議所の窓口の時間 / 全国 申請 2026年12月15日 17:00200万円(インボイス特例で50万円加算) / 補助率: 2/3事業の形 / 従業員の上限以内ウェブサイト関連費 30万円(補助金額の上限) / 単独の申請は不可 / 広報費 30万円(補助金額の上限) / 単独の申請は不可開業時の生徒募集の広告・チラシ / 集客のためのホームページ / 開業する教室の設備 / 市区町村の特定創業支援等事業を先に受ける必要がある / 後払い / 商工会・商工会議所の地区を確認する / 特定創業支援等事業の証明書を用意してください。支援を受ける人は法人なら代表者、個人事業主なら本人です / 個人事業を法人化した場合は個人事業の開業日で期間を確かめてください / 創業型で過去に採択され実施した事業者は対象外です / 支援を受けた日も、公募締切から過去1か年以内かを確かめてください / 2025年12月15日以降、2026年12月15日までの開業日かを確認する2026年10月29日 確認 / 創業型 公式 / 法人格・従業員・締切・創業期間 第8版・2026-05-27 P.4・P.6・P.2・13章 / 創業型の広報費とウェブサイト関連費 第8版・第4回 P.10・P.11

この例では対象条件外の制度

  • デジタル化・AI導入補助金2026(通常枠) 7次:この例の使い道に当たらない
  • デジタル化・AI導入補助金2026(インボイス枠・インボイス対応類型) 7次:この例の使い道に当たらない
  • 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型) 随時受付:この例の使い道に当たらない
  • 中小企業省力化投資補助金(一般型) 第9回(予定):この例の使い道に当たらない
  • 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(新事業進出枠) 第2回:創業1年未満は対象外 / 雇っている労働者が必要 / この例の使い道に当たらない / 投資額が補助の下限の750万円に届きません
  • 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(革新的新製品・サービス枠) 第2回:雇っている労働者が必要 / この例の使い道に当たらない
  • 業務改善助成金 2026年度:雇っている労働者が必要 / この例の使い道に当たらない
  • キャリアアップ助成金(正社員化コース) 通年(計画の届出が先):雇っている労働者が必要 / この例の使い道に当たらない
  • 人材開発支援助成金 通年(訓練の計画の届出が先):雇っている労働者が必要 / この例の使い道に当たらない

ほかの条件の教室で、どの制度が今日受付中か、締切と上限と出典を一覧で見たい場合は、制度の早見表で見られます。
雇用や業務のデジタル化も含めて考える場合は、教室の開業と経営で使える補助金・助成金の記事へ進んでください。

出典: 創業型第4回公募要領第8版「補助対象経費」「補助事業者の義務」
創業型公式
いずれも2026年10月30日に確認

採択後から補助金の入金までに行う手続き

採択者一覧に教室が載れば、補助金を受け取れるのでしょうか。
採択は審査の結果であり、入金でも、発注の許可となる交付決定でもありません。
採択後にも見積書の提出、交付決定、事業実施の手続きが続きます。
申請時の制作案が変わった時に慌てないよう、採択後の作業も開業準備の担当表へ入れておきます。

  1. 採択結果と提出依頼を読む創業型の公式案内と本人への通知を読み、必要な見積書などをそろえます。採択者一覧を見ただけで制作へ着手しません。
  2. 交付決定の通知を受ける承認された内容と対象経費を確かめ、計画に沿って発注します。見積もりの相談と、制作を開始する契約・注文を分けます。
  3. 制作と募集を実施する納品だけで終わらせず、広告を掲載・配布・公開して、実施した記録と支払記録を残します。準備段階で申請した教室は、補助事業が終わるまでに授業(サービスの提供)を始めなければ、補助金は交付されません。
  4. 実績を報告し、額が確定してから請求する申請した計画と実施結果、実際の経費を報告します。補助金額の確定と請求を経て入金となるため、報告書を出した日を資金の回収日にはできません。

チラシとホームページで残す実施の記録

支払いが済んだことと、生徒募集に使ったことは、別の資料で説明します。
チラシなら完成データだけでなく配布した内容を、ホームページなら制作ファイルだけでなく公開したページを、取引の記録と対応させます。
保存する具体的な書類や形式は、採択後に案内される公式手引きに従います。
制作会社には納品時に受け取れる資料を聞き、教室側で行う配布や公開については自分で記録する担当を決めておきます。

実施する広告や購入物を変える時は、交付決定の計画から何が変わるかを先に整理し、事務局へ変更手続きを相談します。
「同じ金額だからよい」と取引先との合意だけで進めると、申請した取り組みと実績を説明できなくなります。
変更前後の目的、制作物、経費を対応させたメモがあれば、相談した内容を実施担当にも引き継げます。

出典: 創業型公式
採択者一覧
創業型第4回公募要領第8版「補助事業の流れ」「補助事業者の義務」
2026年10月30日に確認

創業型の申請準備でよくある質問

証明書だけで採択が決まりますか

証明書は申請要件を示す資料で、採択の約束ではありません。
生徒募集の目的、取り組み、必要経費を教室自身が考え、審査を受けます。
支援者に計画の相談をしても、実施内容と支払いを説明するのは経営者本人です。

GビズIDは制作会社に渡してよいですか

アカウントとパスワードを第三者へ開示してはいけません。
個人事業主もGビズIDプライムを利用できるので、本人が登録し、申請できる状態を用意します。
制作会社などから計画の助言を受けた場合は、無料の支援でも、要領に従って支援相手と支援金額を申告します。

出典: 創業型第4回公募要領第8版「注意事項」「申請要件」
GビズID
いずれも2026年10月30日に確認

教室を開く本人が最初に用意するもの

市区町村へは支援の履歴と証明書について問い合わせ、商工会または商工会議所へは開業記録と販路開拓の計画を持参します。
本人、支援日、開業日、事業開始の状態がそろえば、対象となる取り組みと経費の相談へ進めます。
申請準備を進めながら、教室を開く資金と直近の生徒募集は、補助金がなくても実施できる範囲で確保しておきます。