オンラインだけで教える塾は、日本版DBSの認定の対象になりません。
入塾の契約を画面の上で結ぶ場合、契約書面を電子で渡すには、保護者が自分の端末で承諾の手続きを済ませる流れを、申込みの画面に組み込む必要があります。
授業を配信する機材と、有料で配信する授業動画の制作費は、持続化補助金の対象外です。
補助対象の例は、体験授業の申込みを受けるホームページと、予約や顧客管理のシステム、広告です。
この記事の答え
- オンラインの塾が特定商取引法の学習塾と家庭教師のどちらに当たるかは、ガイドの文言だけでは言い切れません。解約の条件を低い方の学習塾の上限に収めておけば、どちらに当たっても超えません。
- 契約書面を電子で渡す時は、方法とファイルの形式を示し、説明し、保護者本人に承諾用のページを操作してもらって確認します。口頭で尋ねるだけでは足りません。
- パソコン、Webカメラ、ヘッドセット、Wi-Fiルーターと、有料の授業動画・電子教材の制作費は対象外です。
オンライン塾で先に決める3つのこと
オンライン塾は、教室の物件がなくても始められる分、何を教えるかの設計が、そのまま商品になります。
日本政策金融公庫の創業のポイントは、学習塾の業態の1つとしてオンライン対応型を挙げ、対面とオンラインを組み合わせる形と、完全にオンラインの形があると説明しています。
同じ資料は、オンライン対応型の塾が増えたことで、競合の範囲が地理的に広がり、価格、指導スタイル、サポート体制がより厳しく比較されるようになったと述べています。
近所の塾との比較から離れる代わりに、全国のオンライン塾と並べて見られるため、誰に何を教える塾かが一目で伝わる設計が先に要ります。
誰に、どの目的で教えるか
対象は、学年と目的の組み合わせで決めます。
たとえば「中学生の定期テスト対策」「高校生の英語の読解」「不登校の小学生の学習の遅れの取り戻し」のように、保護者が検索の窓に打つ悩みの言葉と同じ並びにしておくと、ホームページの見出しと広告の文がそのまま使えます。
対象を決める時は、教える人が自分1人で受け持てる学年と科目の範囲も一緒に見ます。
小学生から高校生までを全科目で受け付けると、授業の準備で時間が埋まり、生徒を増やす作業に手が回らなくなります。
授業の形は3つに分かれる
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3つは組み合わせられます。
録画で基本を学び、週に1回のライブで質問を受ける形は、講師の時間を抑えながら学習の継続を支えられます。
公庫の資料が、オンラインの課題として生徒の学習継続をどう支えるかを挙げているとおり、録画だけにすると、続かない生徒の連絡が途絶えやすくなります。
遠隔授業の機材と通信の準備
オンライン塾の機材は、講師側と生徒側に分かれます。
講師側は、授業が止まらないことが第一で、画面共有で教材を見せられること、手元の板書を映せること、声が聞き取りやすいことの3つがそろえば、授業として成り立ちます。
生徒側の環境は教える側で用意できないため、体験授業の最初の5分を接続の確認に使います。
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通信回線は、事業者が案内する最大の速度ではなく、授業をする場所で、授業をする時間帯に測った速度で判断します。
回線が混雑する場合もあるため、授業と同じ時間帯に接続を試し、映像や音声が途切れる時は回線事業者に相談します。
授業が途中で切れた時の決め方
通信の切断は、準備をしていても起こります。
切れた時に講師がその場で判断すると、生徒ごとに対応が変わり、保護者の不信につながります。
あらかじめ「5分以内に戻れば続きから」「戻らなければ振替」のように、切断の長さで決めた扱いを、申込みの前に見える場所へ書いておきます。
授業を録画して見返せる形にする場合は、目的、保管期間、閲覧者を決め、保護者に説明します。
生徒を識別できる録画を他の受講者などに配布する際は、提供先と範囲を示し、原則として本人の事前同意を得ます。
子どもの理解力に応じ、保護者からの同意取得も含めて手続きを整えます。
授業の枠から受け入れる生徒の上限を出す
1人で教える個別授業は、1週間の授業の枠が、生徒の数の上限になります。
下の表は、例として置いた数字の計算で、自分の時間割に置き換えて使います。
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この上限は、体験授業、面談、教材の準備、保護者への連絡の時間を数える前の数字です。
実際に受け入れられる人数は、これらの時間を引いた残りの枠で数えます。
入塾までの流れを画面の上で完結させる
オンライン塾は、保護者が教室に足を運ばないため、問い合わせから入塾までの案内を、画面の上で迷わず進められる並びにします。
公庫の資料は、サービス内容が分かりにくい学習塾では体験を起点とした集客が有効で、体験授業では指導方針や他塾との違いが自然に伝わる構成が重要としています。
- 問い合わせフォームで、学年、科目、悩み、希望の曜日、使える端末を受け取ります。
- 体験授業の冒頭で接続を確認し、そのあとに、実際の悩みに沿った短い授業をします。
- 面談で、今後の学習計画の全体像を見せます。公庫の資料は、初回の面談で全体像を示すことを勧めています。
- 申込みと契約は、書面を電子で渡す手続き(後の節)を済ませたあとで結びます。
- 初回の授業の前に、授業の入り口のURL、持ち物、切断した時の扱いを送ります。
- 学習の記録と保護者への報告を、決めた頻度で送ります。公庫の資料は、小テストや面談で進捗を見せることと、保護者へ定期的に報告する仕組みを勧めています。
問い合わせフォームに入れる項目
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生徒の氏名や学校名は、体験授業の前の段階では受け取らず、入塾の申込みの時に受け取ると、取り扱う個人情報が必要な分だけに収まります。
オンライン契約で守る決まり
オンライン塾の入塾契約は、申込みも、書面の受け渡しも、画面の上で済ませたい場面です。
特定商取引法の特定継続的役務提供に当たる契約では、書面の渡し方に決まりがあり、電子で渡す場合の手順は、消費者庁のガイドラインに細かく書かれています。
学習塾か家庭教師かで、解約の上限が変わる
消費者庁の特定商取引法ガイドは、学習塾を、学校の入学試験への備えや学校教育の補習のために、児童・生徒・学生に学力を教える役務のうち、事業者などが用意した場所で提供されるものと定めています。
家庭教師は、同じ目的の学力の教授のうち、いわゆる学習塾以外の場所で提供されるものと定められ、インターネットを用いて行われる場合も広く含まれる、と書かれています。
期間が2か月を超え、総額が5万円を超える契約が対象になる点は、どちらも同じです。
オンラインだけで教える塾が、このどちらに当たるかは、ガイドの文言からは言い切れません。
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開始後に請求できる額は、提供した授業の対価に、この解除損害額を足した額です。
月謝が2万円以下なら、どちらの区分でも、解除損害額は1か月分の授業料相当額になり、差が出ません。
差が出るのは、月謝が2万円を超える場合です。
たとえば月謝が3万円(例)なら、学習塾は2万円、家庭教師は3万円が、解除損害額の上限です。
解約の条件を学習塾の上限に収めて契約書に書いておけば、どちらに当たると判断されても、上限を超えません。
契約書面を電子で渡す手順
契約書面や概要書面を、メールやウェブサイトで渡すには、保護者の承諾を、決められた手順で得ます。
消費者庁のガイドラインに沿って並べると、次の6つになります。
- 方法とファイルの形式を示す電子メールで送るのか、ウェブサイトに置くのか、PDFなどのファイル形式と必要なバージョンは何かを、承諾を得る前に示します。
- 決められた事項を説明する承諾の手続きを受けなければ書面が交付されること、記載事項が重要なこと、契約書面については、ファイルが保護者の端末に記録された日から8日間のクーリング・オフ期間を数えること(概要書面の到達からは数えない)、画面が4.5インチ以上の機器を日常的に使い、自分で操作できる人に限ることを説明します。
- 操作できるかを確認するメールの送受信などの閲覧の操作を自分でできること、メールアドレスを日常的に使っていること、端末のOSやブラウザのサポートが終わっていないことを確認します。書面を保護者があらかじめ指定した別の人にも送るかどうかも、ここで尋ねます。
- 承諾用のページを本人に操作してもらう口頭で「パソコンは使えますか」と尋ねるだけでは、実際に操作できるかを確認したことになりません。承諾用のウェブサイトに保護者の端末でアクセスして、必要な情報を自分で入力・送信してもらいます。ショートメッセージによる認証の手続きでもよいと、ガイドラインは例に挙げています。
- 承諾を受け、証する書面を交付する保護者本人に氏名と説明を理解した旨を具体的に記入してもらい、承諾を書面または電磁的方法で受けます。記入なしのチェック欄やボタンだけでは足りません。承諾の記録を残すだけでなく、契約書面等を電子で提供するまでに、承諾を得たことを証する書面も保護者に交付します。原則は紙ですが、概要書面の場合と、申込みと役務提供がインターネットを通じて行われる場合の契約書面では、電子でも提供できます。
- 書面ごとに繰り返す申込書面、契約書面、概要書面は別々の書面なので、承諾の手続きは書面ごとに要ります。
承諾の手続きに不備があると、書面を交付したことにならず、書面交付義務違反として罰則の対象になります。
契約書面が保護者の端末に届くまでは、クーリング・オフの権利が続くため、不備のある手続きで結んだ契約は、解約の期間が閉じないままになります。
オンライン塾は、この手続きを入塾の申込みの画面に組み込めるため、教室で紙を渡す塾よりも、手順の抜けが記録に残りやすい利点があります。
クーリング・オフを受け付ける方法
クーリング・オフは、書面または電磁的記録で行えます。
電子メールで受け付ける場合は、解除の連絡先のメールアドレスを、契約書面に書いておきます。
解除されたら、受け取った受講料と、教材などの関連商品の代金を返す手順も、契約の前に決めておきます。
広告に出す事業者の情報
消費者庁の通信販売のガイドは、役務提供契約の申込みを受けて行う役務の提供も、通信販売に含まれると説明しています。
通信販売のQ&Aには、通信手段で申込みを受ける意思が明らかな広告は、特定商取引法上の広告に当たるとあります。
広告には、事業者の氏名または名称、住所、電話番号を表示します。
個人事業者は、戸籍上の氏名か商業登記簿の商号を書き、通称や屋号、サイト名のみを表示することは認められません。
住所と電話番号は、請求があれば遅滞なく書面や電子メールで提供する旨を広告に表示し、実際に提供できる措置をとっていれば、省略できます。
この「遅滞なく」は、申込みの意思決定の前に、十分な時間の余裕をもって提供されることを指します。
住所は現に活動している場所のことで、私書箱は住所の表示になりません。
ホームページのフォームでは、無料体験の受付、有料体験の契約申込み、入塾契約の申込みを分けて考えます。
無料体験を受け付けるだけで通信販売の広告に当たるかは、Q&Aに直接の回答がなく不明です。
有料の役務提供契約の申込みを受ける広告は、通信販売の表示の確認が必要です。
当たる場合に備えて、オンライン塾のホームページには、氏名、住所、電話番号の表示か、請求があれば開示する旨の表示を、先に入れておくのが確実です。
出典: 消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供
消費者庁 特定継続的役務提供Q&A
消費者庁 契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン
消費者庁 特定商取引法ガイド 通信販売
消費者庁 通信販売広告Q&A
日本政策金融公庫 教育サービス業(学習塾)の創業のポイント
2026年10月30日に確認
申請の締切は2026年12月15日 17:00
事業支援計画書(様式4)の発行受付は2026年12月4日までで、その後は発行の依頼ができません。
制度の候補を探す際は、制度の早見表へ進み、申請する制度の公式公募要領で受付日程と対象経費を確認してください。
日本版DBSとオンライン塾の関係
こども家庭庁のQ&Aによると、こども性暴力防止法は2026年12月25日に施行され、学習塾などの民間教育事業は、国の認定を受けるかどうかを事業者が選べる位置づけです。
認定の対象になるのは、対面で、事業者が用意した場所で指導するなど、5つの要件をすべて満たす事業です。
オンラインのみで行われる事業は、民間教育事業としての要件を満たさず、認定の対象外です。
オンラインを基本としていても、事業者が用意した場所で対面指導をする場合は、対面と場所の要件を満たし得ます。
児童を対象とすること、6か月以上継続すること、指導者が3人以上であることも含め、5つすべての要件が必要です。
認定を受けると認定事業者マーク(こまもろうマーク)を広告に表示でき、手数料は1事業あたり3万円です。
完全にオンラインの塾は、このマークを広告に載せられません。
事前に説明する項目の例は、講師が誰か、授業を誰が見ているか、録画を残すかの3つです。
認定の代わりになる信頼は、講師の氏名と経歴の掲載、体験授業での顔の見える対応、授業の録画と保管の扱いの明示で積み上げます。
認定の5つの要件と、対面の塾との違いは、塾の開業の記事に詳しく書いています。
授業で使う教材と著作権
オンライン授業では、市販の問題集や教科書の画面を、画面共有で生徒に見せる場面が出ます。
著作権法35条は、授業の過程で公表された著作物を複製したり公衆送信したりすることを、許諾なしで認めていますが、その対象の教育機関から、営利を目的として設置されているものを除いています。
営利目的で設置された塾は、この除外に当たるため、市販教材の画面をそのまま授業で映すかどうかは、出版社の利用条件か、許諾で決めます。
著作権法32条の引用は、公正な慣行に合い、引用の目的上正当な範囲に限られ、問題集のページを丸ごと映す使い方は、この範囲に入りにくい使い方です。
実務では、授業の中心を自作の教材にし、市販教材は生徒が手元に持っている物を、同じページを開いて使う形にすると、画面共有で出版物を複製する場面が減ります。
自分が権利を有するオリジナルの問題や解説は、その権利の範囲で使い方を決められます。
第三者の素材、権利を譲渡した教材、生徒の映像や声は別に扱い、録画全体を自由に配れるとは考えません。
他社の教材を使う塾は、出版社に使い方を問い合わせて、その回答をメールで残しておきます。
生徒と保護者の個人情報
個人情報保護委員会のQ&Aは、個人情報データベース等を事業に使っている者は、扱う個人の数に関係なく個人情報取扱事業者に当たると説明しています。
平成29年5月30日の改正の施行より前は、5,000人分以下の個人情報しか扱わない者は対象外でしたが、施行後は、生徒が数人の塾も対象です。
オンライン塾が取り扱う情報は、氏名や連絡先のほかに、授業の映像、音声、画面に映った自宅の様子が加わります。
授業を録画して残す場合は、目的、期間、閲覧者を申込み画面で説明します。
個人データに当たる録画を他の生徒などの第三者へ渡す場合は、原則として本人の事前同意が必要です。
説明しただけで配布せず、提供先と範囲を明らかにして必要な同意を得ます。
少人数のライブ授業では、生徒同士に氏名や顔が見える設定にするかを、授業の前に保護者に尋ねます。
面談の記録や学習の記録は、生徒ごとの保管場所に置き、退塾した生徒の記録を消す時期を決めておきます。
出典: 個人情報保護委員会 個人情報を取り扱う件数が少ない事業者も個人情報取扱事業者に該当しますか
こども家庭庁 こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)
e-Gov法令検索 著作権法
2026年10月30日に確認
出典: 個人情報保護委員会 法令に基づく場合の個人データの第三者提供
文化庁 著作権テキスト 令和8年度
2026年10月31日に確認
オンライン塾の開業資金と収支の考え方
日本政策金融公庫の創業のポイントは、学習塾の開業資金の目安を「200万円〜1,500万円程度」としつつ、これは筆者の経験に基づく目安で、自宅開業や小規模な個別指導塾ならより少額で始められると述べています。
運転資金は、生徒数が安定するまでの期間を見込み、少なくとも2〜6か月分を確保することが望ましいとされています。
教室専用の物件を借りなければ、その追加家賃や内装費を抑えられる場合があります。
自宅の費用や通信環境を整える費用も含め、個別に開業資金を見積もります。
収支は、固定費を月謝で何人分払えるかの形で見ると、必要な生徒数が出ます。
下の表は、例として置いた数字の計算で、自分の月謝と固定費に置き換えて使います。
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3人は、例示した月3万円の3費目を賄う人数です。
20人なら、月謝24万円からこの3万円だけを引くと21万円が残る計算です。
教材費、決済手数料、機器の更新費、税金、社会保険などを含めた損益分岐点や手取り額ではありません。
先の節の表で計算した、1人で教える週20コマの枠に、週1コマ受ける生徒が20人いる場合と、ちょうど同じです。
この時間割・1対1・週1回の条件で20人を超えて受け入れるなら、授業の形や枠の見直しが必要です。
少人数授業や録画の併用のほか、授業日数や講師数を変える方法も含め、準備と面談の時間を数え直します。
オンライン塾の生徒募集の始め方
公庫の資料は、塾名や地域名で検索された時に、サイトが適切に表示され、対象の生徒と悩みが一目で分かる状態を整えることを、集客の前提としています。
オンライン塾は、地域名では探されにくいため、学年、科目、悩みごとにページを分けると、探している保護者の言葉と合います。
募集のタイミングは、新学期直前から春が繁忙期で、定期テストの前後も集客の好機とされています。
夏休みの後などは閑散期で、既存の生徒の満足度を上げる時期と考えるのが現実的、とされています。
開業準備の組み方の例として、繁忙期から逆算し、その1〜2か月前にホームページと体験授業の案内を出す日程を検討します。
必要な準備期間は、授業の形や契約手続きに合わせて決めます。
広告に「成績が上がる」「志望校に合格できる」と書く時は、景品表示法5条1号が禁じる優良誤認表示に当たらないかを見ます。
この条文は、役務の品質について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示を禁じています。
公庫の資料も、合格実績や成績向上を過度に強調すると、保護者とのトラブルや信頼低下につながると述べています。
広告に載せる数字は、数え方と期間を、すぐ近くに書ける実数だけにします。
オンライン塾で使える補助金と、対象にならない費用
オンライン塾で中心になる制度は、小規模事業者持続化補助金です。
一般型は、基本で50万円まで補助します。
個人で開く塾は、常時使用する従業員が5人以下なら小規模事業者に当たります。
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表のとおり、オンライン塾の売上を生む授業そのもの(動画、教材、配信の機材)は、補助金の外で用意します。
この記事で挙げた対象候補は募集・予約管理の費用が中心ですが、制度は販路開拓と併せて行う業務効率化も支援します。
体験授業の申込みを受けるホームページや、予約と顧客管理のシステムが、その中心になります。
注意が3つあります。
1つ目は、契約期間が補助事業の期間を越えるソフトウェアの使用権は、補助事業の期間に当たる分だけが対象になる点で、年契約のサービスを買う時は按分した額が対象になります。
2つ目は、ウェブサイトやシステムを50万円(税抜)以上で作る場合、そのサイトとシステムが処分制限財産になり、通常は取得日から5年間、目的外での使用や譲渡などが制限される点です。
3つ目は、補助事業の期間内に運用に至らなかったホームページやランディングページは、対象にならない点で、公開の日を交付決定のあとの日程に合わせます。
デジタル化・AI導入補助金と創業型
デジタル化・AI導入補助金2026は、IT導入支援事業者が登録したITツールだけが補助の対象です。
中小機構の制度の比較ページでは、通常枠の補助対象経費にソフトウェアの購入費とクラウドの利用料が並びます。
オンライン塾の予約や会計のような、登録されたITツールを導入する時に、持続化補助金と使い分けます。
開業から間もない塾には、補助の上限が200万円の創業型があります。
市区町村の特定創業支援等事業の支援を本人が受けていることと、その支援の日と開業日がどちらも公募の締切から数えて過去1年の間に入ることが条件で、一般型とは同時に申請できません。
教室で使える国の制度の全体は、教室の開業と経営で使える補助金・助成金の記事に、ホームページの制作費のうち対象になる物とならない物は、持続化補助金でホームページを作る記事に書いています。
出典: 小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠) 第20回 公募要領 第8版
小規模事業者持続化補助金(創業型) 第4回 公募要領 第8版
中小機構 デジタル化・AI導入補助金 制度の比較
e-Gov法令検索 景品表示法
2026年10月30日に確認
交付決定の前に発注した経費は対象外
先に作ったホームページの費用は戻りません
春の入塾に間に合わせて、体験授業の申込みページを先に作ってしまった、という費用は、補助金では取り戻せません。
持続化補助金は、交付決定の日より前に契約、発注、支払いをした経費を、前払いも含めて対象から外しています。
採択の知らせが届いた時点ではまだ発注できず、採択の後に見積書を出して交付決定を受けてからが補助事業の期間です。
出典: 第20回 公募要領 第8版
交付決定の目安は2027年4月から5月頃です。
新学期に合わせた春の入塾の案内は、補助金で発注できる時期に間に合わない見込みで、自己資金の範囲で、無料で作れる申込みフォームや、対象学年・科目ごとの案内ページなど、費用のかからない方法から始めます。
補助金は、交付決定の後の夏と秋の募集と、ホームページの作り直しに当てると、採択の結果を待たずに生徒募集を進められます。
翌年の春の入塾に向けて年明けに出す広告も、2028年3月31日までに掲載と支払いが終わる物なら補助の対象の期間に収まります。
補助金の対象にする支払いは銀行振込が原則で、現金は1回の取引で10万円(税抜)を超えると原則として対象外です。
例: 東京都で個人が開くオンライン塾の場合の制度の一覧
東京都で、講師を雇わずに1人でオンライン塾を開く予定の個人が、開業前にホームページと広告と予約・顧客管理システムへの50万円以上200万円未満の投資を検討する場合の一覧です。開業届上の開業日もまだ迎えていない条件で、開業済みで授業開始前の事業者とは分けています。
開業済みの塾や、講師を雇って教える塾では、候補になる制度が入れ替わります。
制度情報を読み込めない場合は、制度の早見表で条件を確かめてください。 制度の早見表
この例では対象条件外の制度
- 小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠) 第20回:開業届を出していても事業開始前は対象外です
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(新事業進出枠) 第2回:創業1年未満は対象外 / 雇っている労働者が必要 / この例の使い道に当たらない / 投資額が補助の下限の750万円に届きません
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(革新的新製品・サービス枠) 第2回:雇っている労働者が必要 / この例の使い道に当たらない
- 業務改善助成金 2026年度:雇っている労働者が必要
- キャリアアップ助成金(正社員化コース) 通年(計画の届出が先):雇っている労働者が必要 / この例の使い道に当たらない
- 人材開発支援助成金 通年(訓練の計画の届出が先):雇っている労働者が必要 / この例の使い道に当たらない
ほかの条件の塾で候補を探す際は、制度の早見表へ進んでください。
申請の前には、各制度の公式公募要領で締切と対象者の条件を確認します。
オンライン塾の開業でよくある質問
オンライン塾を開くのに、資格や許可は要りますか
学習塾の開業に、特別な営業の許可や免許は、原則として要りません。
ただし、有料の授業を提供する契約は、期間が2か月を超え、総額が5万円を超えると、特定商取引法の対象になります。
個人で始める場合は、税務署に開業届を出します。
2か月以内の短い講習なら、特定商取引法の書面は要りませんか
特定継続的役務提供の対象は、期間が2か月を超えるものです。
夏期講習のように2か月以内で終わる講座は、金額が5万円を超えても、この規制の対象に入りません。
延長や継続の申込みを受けて、通算の期間が2か月を超える契約になる場合は、その契約が対象かどうかを、契約の中身で見直します。
授業の録画を生徒に配ってもよいですか
自分が権利を持つ教材の部分は、その権利の範囲で使い方を決められますが、それだけで録画全体を配布できるわけではありません。
市販の教材の画面が映っている録画は、出版社の利用条件に従います。
生徒や保護者を識別できる声や顔が入る録画を他の受講者などに配る場合は、目的と保管期間に加え、提供先と配布範囲を示し、原則として本人の事前同意を得ます。
開業の前に補助金を申請できますか
創業型の公募要領は、申請の時点でまだ開業していない人を対象外としていて、開業届に書いた開業日が申請日より後のものも対象外です。
開業届の開業日が申請日より前で、まだ授業を始めていない創業間もない事業者も、補助の対象になり得ます。
ただし、補助事業が終わるまでに授業(サービスの提供)を始めなければ、補助金は交付されません。
出典: 小規模事業者持続化補助金(創業型) 第4回 公募要領 第8版
消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供
日本政策金融公庫 教育サービス業(学習塾)の創業のポイント
2026年10月30日に確認