国土交通省の賃貸住宅標準契約書は、借りた部屋を居住のみを目的として使うと定め、マンション標準管理規約は、専有部分を専ら住宅として使い、他の用途に使わないと定めています。
自宅で教室を開く前に読む書類は、賃貸なら契約書、分譲マンションなら管理規約、戸建てなら用途地域の制限と、住まいの種類で変わります。
持続化補助金は、既存の自宅・事務所の通常の家賃を対象外とし、住宅兼店舗の改装の住宅部分も対象に入れません。
新たな販路開拓の一環で新たに事務所等を賃借する場合は、対象になることがあります。
この記事の答え
- 賃貸の自宅で教室を開くには、契約書の使用目的の条文を読み、貸主の承諾を書面かメールで残します。標準契約書は、特約を付ければ居住以外の目的を併せて認められる、としています。
- 第一種低層住居専用地域の戸建てで教室を開く場合、教室に使える部分は、延べ面積の半分までで、合計50平方メートル以下です。
- 自宅の家賃や光熱費は、教室に使う部分を明らかに区分できる範囲だけが必要経費になります。持続化補助金では、既存の自宅の通常の家賃は対象外です。
自宅で教室を開く前に確認する5つのこと
自宅の教室は、家賃や内装にかかるお金が小さい代わりに、自分が暮らす場所に生徒が出入りする点で、店舗を借りる開業と違います。
業種ごとの準備は、ピアノならピアノ教室の開業の記事に、書道なら書道教室の開業の記事にまとめています。
この記事は、教室の種類を問わず、自宅を仕事場にする時に共通して確認する点に絞ります。
- 住まいの契約と規約賃貸なら賃貸借契約書、分譲マンションなら管理規約を読み、教室として使ってよいかを確かめます。
- 土地の用途の制限戸建てなら、自宅のある土地の用途地域と、教室に使える面積を調べます。
- 近所への配慮生徒の出入り、車や自転車、音について、近所に先に伝える内容を決めます。
- 看板と住所の出し方看板の可否と、広告や地図アプリに自宅の住所をどこまで出すかを決めます。
- お金の線引き家賃や光熱費の按分、住宅ローン控除への影響、補助金で出る費用と出ない費用を分けます。
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標準契約書や標準管理規約は、国土交通省が示したひな形で、実際の契約書や規約は、貸主や管理組合ごとに違います。
読む相手は、自分の住まいに実際に付いている書類です。
賃貸の自宅で教室を開く場合
国土交通省の賃貸住宅標準契約書(改訂版)は、第3条で、借主は居住のみを目的として物件を使わなければならない、と定めています。
解説には、民間賃貸住宅の契約書なので使用目的を居住のみに限っている、ただし特約をすれば、居住しつつ居住以外の目的に併せて使うことも可能、と書かれています。
第10条の2項は、使用目的を守る義務に違反した場合、貸主が期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行されず、契約を続けることが困難になった時に、契約を解除できる、と定めています。
民法616条は、借主が契約または物の性質で決まった用法に従って使う義務(594条1項)を、賃貸借に準用しています。
教室として使うことが契約で想定されていない部屋は、無断で始めると、この用法を守る義務に反するおそれがあります。
貸主に承諾を求める時に書くこと
承諾は、口頭ではなく、書面かメールで残します。
あとから「聞いていない」と言われた時に、残した記録が自分を守るためです。
承諾を求める文には、貸主が気にする点を先に書きます。
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貸主が承諾した内容は、賃貸借契約書の特約として書き足してもらうと、契約の中身として残ります。
標準契約書は、居住以外の目的を認める時は特約で定める、という作りです。
分譲マンションの自宅で教室を開く場合
令和7年改正のマンション標準管理規約(単棟型)は、第12条で、区分所有者は専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない、と定めています。
コメントには、住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する、と書かれています。
これは国土交通省が示したひな形で、実際の管理規約が同じ条文とは限らないため、自分のマンションの規約を取り寄せて読みます。
標準管理規約の第12条に関するコメントは、生活の本拠があることに加え、そこに必要な平穏さも求めています。
居住に必要な平穏さを保てるか、生徒の出入り、共用部分の使い方、音の程度を整理し、共同の利益に反する行為にならないよう管理組合に相談します。
規約に書いてあるかどうかだけでなく、管理組合に前もって使い方を伝えておくと、あとのやり取りが短く済みます。
戸建ての自宅で教室を開く場合の用途地域
戸建ての自宅は、土地の用途地域によって、建てられる建物の用途が違います。
国土交通省の用途地域の説明では、第一種低層住居専用地域は、低層住宅のための地域で、小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。
第二種低層住居専用地域は、主に低層住宅のための地域で、小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
自宅のある土地の用途地域は、市区町村の都市計画の窓口や、自治体のウェブサイトの都市計画図で調べられます。
建築基準法施行令130条の3は、第一種低層住居専用地域に建てられる兼用住宅を、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、事務所、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設などの用途を兼ねるもの(これらの用途に使う部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く)としています。
教室に使える部分は、延べ面積の2分の1以下で、かつ50平方メートル以下です。
延べ面積が100平方メートルより小さければ、半分の線が先に来て、100平方メートルより大きければ、50平方メートルの線が先に来ます。
条文に挙がる施設は、学習塾、華道教室、囲碁教室とこれらに類する施設で、自分の教室がこれに類するかどうかは、建築を所管する自治体の窓口に、教室の種類と使う部屋の広さを伝えて聞きます。
この条文は第一種低層住居専用地域の話で、ほかの用途地域の制限は別に定められています。
出典: 国土交通省 賃貸住宅標準契約書(改訂版)
国土交通省 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)コメント
国土交通省 みんなで進めるまちづくりの話 用途地域
e-Gov法令検索 建築基準法施行令
e-Gov法令検索 民法
e-Gov法令検索 建物の区分所有等に関する法律
2026年10月30日に確認
出典: 国土交通省 賃貸住宅標準契約書 解説
法務省 日本法令外国語訳データベース 民法 日本語掲載本文
2026年10月31日に確認
申請の締切は2026年12月15日 17:00
事業支援計画書(様式4)の発行受付は2026年12月4日までで、その後は発行の依頼ができません。
制度の候補を探す際は、制度の早見表へ進み、申請する制度の公式公募要領で受付日程と対象経費を確認してください。
近所への配慮と、先に伝えておくこと
環境省の生活騒音のパンフレットは、一般家庭の生活行動から出る音を生活騒音とし、生活騒音には法的規制はないが、近隣住民や地域内で話し合う、市区町村に相談するなどの解決方法がある、と説明しています。
同じパンフレットは、騒音をなくす5つの気くばりとして、時間帯に配慮する、音がもれない工夫をする、音を小さくする工夫をする、音の小さい機器を選ぶ、ご近所とのおつきあいを大切にする、を挙げています。
パンフレットが対象にするのは家庭の生活の音で、教室の音がこれに当たるかどうかは書かれていません。
法律の規制の有無とは別に、近所から苦情が出れば、教室を続けにくくなるため、先に伝えて顔の見える関係を作っておくのが現実的です。
先に伝える内容
教室を始めること、曜日と時間帯、同時に来る人数。
連絡先の電話番号かメールを渡し、困った時にすぐ言ってもらえるようにします。
出入りの決め
生徒が通る道、玄関から教室までの動線、駐輪や送迎の車の止め方。
近所の駐車場や、道に車を止めない決めを、生徒と保護者に最初に伝えます。
音の対策
楽器や音響機器を使う教室は、窓を閉める、授業の時間帯を昼間に寄せる、防音のマットを敷くなど、できることから始めます。
音の出ない教室でも、玄関の開け閉めと話し声は届きます。
家の中の動線と、家族の暮らしの分け方
生徒が使う場所は、玄関、教室にする部屋、トイレの3か所に絞ると、家族の生活の場と分けやすくなります。
教室にしない部屋の扉は閉めておき、家族の私物や、家族の個人情報が見える物は、生徒の目に入らない場所に置きます。
教室を開く時間は、家族の生活の時間と重ならない時間帯に置くと、家の中の負担が小さくなります。
教室にする部屋を、授業のない時間は家族が使う部屋に戻すなら、片づけの手間を、授業の前後の時間に含めて数えておきます。
看板と、自宅の住所をどこまで出すか
看板を出す前に確認すること
国土交通省の屋外広告物制度の概要によると、屋外広告物は、屋外で公衆に表示される看板などで、規制は、都道府県、指定都市、中核市が屋外広告物法に基づいて定める条例で行われます。
条例の例には、住居専用地域などで広告物を表示してはならない禁止区域が挙がっています。
一方で、自家用広告物等で、規則が定める基準に適合するものは、禁止地域等の規定を適用しない、という適用除外の例も挙がっています。
自宅の看板や貼り紙が許されるかは、自治体ごとの条例と規則で決まるため、看板を作る前に、自分の自治体の屋外広告物の担当課に、大きさと表示の方法を伝えて聞きます。
広告と契約書に自宅の住所が出る場面
自宅の住所は、場面によって、出さなくてよい場合と、出す必要がある場合があります。
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地図アプリのガイドラインは、顧客の所在地でサービスを提供する非店舗型ビジネスは住所を非表示にする、と定めていますが、生徒が自宅に来る教室は、顧客の所在地で提供する形ではなく、この扱いに当たりません。
ガイドラインは、住所を掲載する場合は、その住所にビジネスの名称の掲示を常設する必要がある、としています。
看板を出せない自宅の教室は、地図アプリに自宅の住所を載せる形が取れない場合があるため、地図アプリに載せるかどうかは、看板が出せるかの確認のあとで決めます。
通信販売の表示では、事業者の名称は、個人事業者なら戸籍上の氏名か商業登記簿の商号で、通称や屋号、サイト名のみの表示は認められません。
住所は現に活動している場所で、私書箱は住所の表示になりません。
消費者庁のQ&Aは、プラットフォーム事業者の住所と電話番号を表示する場合に、そのプラットフォーム上で取引が行われることを求めています。
プラットフォームとバーチャルオフィスに共通する条件は、住所・電話番号が取引の連絡先として機能する合意があることと、運営事業者が本人の現住所・本人名義の電話番号を把握し、確実に連絡が取れることです。
地図アプリでは、郵送先住所を借りているだけで、その住所でサービスを提供していないバーチャルオフィスは、ビジネスプロフィールを使えません。
通信販売の表示だけに代替住所を使う場合は、通信販売の条件で判断します。
Googleビジネスプロフィールにも登録する場合は、その場所での営業実態など、Googleの条件を別に満たす必要があります。
自宅の費用と税金の線引き
家賃と光熱費の按分
所得税法45条は、家事上の経費とこれに関連する経費で政令で定めるものを、事業所得などの必要経費に算入しない、と定めています。
所得税法施行令96条は、必要経費になる家事関連費を、2つに絞っています。
1つ目は、経費の主たる部分が業務の遂行上必要で、かつ、その必要な部分を明らかに区分できる場合の、その部分です。
2つ目は、青色申告の承認を受けている場合に、取引の記録等に基づいて、業務の遂行上直接必要だったことが明らかにされる部分です。
自宅の家賃や光熱費は家事上の経費に関連する経費に当たるため、教室に使う部分を区分できる根拠と記録が要ります。
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これは面積で按分する場合の計算の例で、家族と共用する部屋の扱いや、時間で按分する場合は、区分できる根拠を税務署か税理士に見せて決めます。
国税庁の案内では、青色申告の承認申請書は、青色申告で確定申告をしようとする年の3月15日までに出し、その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合などは、事業を始めた日から2か月以内に出します。
青色申告を選ぶ予定なら、開業の日が決まった時に、承認申請書を出す日を一緒に確かめます。
住宅ローン控除への影響
住宅ローン控除は、入居した年と新築・中古などの住宅区分で適用要件が違います。
国税庁の令和4年以降に新築住宅等へ入居した場合の案内は、原則として床面積50平方メートル以上とし、一定の住宅には40平方メートル以上50平方メートル未満の特例を設けています。
特例には所得や建築確認時期などの条件もあり、面積だけで判断できません。
床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していることは、いずれにも必要です。
店舗や事務所などと併用の住宅は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積で判断する、とされています。
住宅ローン控除を使う人は、居住部分が建物全体の2分の1以上必要であることと、控除額への影響を、平面図や住宅の取得書類をもとに税務署か税理士へ相談します。
教室部分を必ず2分の1未満にする、という要件ではありません。
出典: 環境省 うるさくなっていませんか 生活騒音
国土交通省 屋外広告物制度の概要
Google ビジネスプロフィールのガイドライン
消費者庁 通信販売広告Q&A
消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供
e-Gov法令検索 所得税法
e-Gov法令検索 所得税法施行令
国税庁 所得税の青色申告承認手続
2026年10月30日に確認
出典: 国税庁 所得税法第45条関係 家事関連費の基本通達
国税庁 税務大学校 所得税法 教材
国税庁 タックスアンサー No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合
2026年10月31日に確認
生徒を自宅に迎える時の安全と個人情報
自宅に生徒を迎える教室は、生徒の名簿を持つ時点で、個人情報取扱事業者になります。
個人情報保護委員会のQ&Aは、個人情報データベース等を事業に使っている者は、扱う個人の数に関係なく個人情報取扱事業者に当たると説明しています。
平成29年5月30日の改正の施行より前は、5,000人分以下の個人情報しか扱わない者は対象外でしたが、施行後は、生徒が数人の自宅教室も対象です。
自宅の教室では、名簿の置き場所が家族の目に触れやすい点に気を付けます。
申込書は鍵のかかる場所にしまい、パソコンの名簿には、家族と共用の端末を使わず、教室用のログインを分けます。
生徒が子どもの場合、送迎の時刻と、帰りの引き渡しの方法を、保護者と最初に決めておきます。
日本版DBSとの関係
こども家庭庁のQ&Aによると、日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定の対象になる民間教育事業は、5つの要件をすべて満たす事業で、その1つに、技芸又は知識の教授を行う者が3人以上であることが入っています。
自分1人で教える自宅教室は、この人数の要件に当たらず、認定の対象になりません。
認定は事業者が選べるもので、受けなくても教室は開けます。
出典: 個人情報保護委員会 個人情報を取り扱う件数が少ない事業者も個人情報取扱事業者に該当しますか
こども家庭庁 こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)
2026年10月30日に確認
自宅教室で使える補助金と、出ない費用
自宅教室で中心になる制度は、小規模事業者持続化補助金です。
一般型は、基本で50万円まで補助します。
個人で開く教室は、常時使用する従業員が5人以下なら小規模事業者に当たり、個人事業主本人と同居の親族は従業員の数に入りません。
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表のとおり、自宅教室では、暮らしの部分の費用が補助の外に置かれ、生徒を集める費用が中心になります。
教室部分の改装を補助に入れる場合は、外注の工事が50万円(税抜)以上だと処分制限財産に該当して、通常は一定の期間、補助事業の目的以外での使用や譲渡などが制限されます。
教室の部屋を家族の部屋と兼ねる場合、改装のどこまでが教室部分として対象になるかは、見積書と平面図で区分して、事務局に聞きます。
創業型とほかの制度
開業から間もない教室には、補助の上限が200万円の創業型があります。
市区町村の特定創業支援等事業の支援を本人が受けていることと、その支援の日と開業日がどちらも公募の締切から数えて過去1年の間に入ることが条件で、一般型とは同時に申請できません。
教室で使える国の制度の全体は、教室の開業と経営で使える補助金・助成金の記事に書いています。
出典: 小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠) 第20回 公募要領 第8版
小規模事業者持続化補助金(創業型) 第4回 公募要領 第8版
2026年10月30日に確認
交付決定の前に発注した経費は対象外
先に刷った看板とチラシの費用は戻りません
春の生徒募集に合わせて、看板とチラシを先に発注してしまった、という費用は、補助金では取り戻せません。
持続化補助金は、交付決定の日より前に契約、発注、支払いをした経費を、前払いも含めて対象から外しています。
採択の知らせが届いた時点ではまだ発注できず、採択の後に見積書を出して交付決定を受けてからが補助事業の期間です。
出典: 第20回 公募要領 第8版
交付決定の目安は2027年4月から5月頃です。
新年度に合わせた春の生徒募集は、補助金で発注できる時期に間に合わない見込みで、自己資金の範囲で、近所への挨拶と、費用のかからない掲示や口コミから始めます。
補助金は、交付決定の後の秋の募集と、ホームページの作り直しに当てると、採択の結果を待たずに生徒募集を進められます。
翌年の春の生徒募集に向けて年明けに配る広告も、2028年3月31日までに配布と支払いが終わる物なら補助の対象の期間に収まります。
補助金の対象にする支払いは銀行振込が原則で、現金は1回の取引で10万円(税抜)を超えると原則として対象外です。
例: 東京都で個人が開く自宅教室の場合の制度の一覧
東京都で、講師を雇わずに1人で自宅教室を開く予定の個人が、開業前に教室の改装とホームページと広告への50万円以上200万円未満の投資を検討する場合の一覧です。開業届上の開業日もまだ迎えていない条件で、開業済みで授業開始前の事業者とは分けています。
開業済みの教室や、講師を雇って教える教室では、候補になる制度が入れ替わります。
制度情報を読み込めない場合は、制度の早見表で条件を確かめてください。 制度の早見表
この例では対象条件外の制度
- 小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠) 第20回:開業届を出していても事業開始前は対象外です
- デジタル化・AI導入補助金2026(通常枠) 7次:この例の使い道に当たらない
- デジタル化・AI導入補助金2026(インボイス枠・インボイス対応類型) 7次:この例の使い道に当たらない
- 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型) 随時受付:この例の使い道に当たらない
- 中小企業省力化投資補助金(一般型) 第9回(予定):この例の使い道に当たらない
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(新事業進出枠) 第2回:創業1年未満は対象外 / 雇っている労働者が必要 / 投資額が補助の下限の750万円に届きません
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(革新的新製品・サービス枠) 第2回:雇っている労働者が必要 / この例の使い道に当たらない
- 業務改善助成金 2026年度:雇っている労働者が必要 / この例の使い道に当たらない
- キャリアアップ助成金(正社員化コース) 通年(計画の届出が先):雇っている労働者が必要 / この例の使い道に当たらない
- 人材開発支援助成金 通年(訓練の計画の届出が先):雇っている労働者が必要 / この例の使い道に当たらない
ほかの条件の教室で候補を探す際は、制度の早見表へ進んでください。
申請の前には、各制度の公式公募要領で締切と対象者の条件を確認します。
自宅教室の開業でよくある質問
生徒が1人か2人でも、貸主や管理組合への確認は要りますか
標準契約書は、使用目的を居住のみと定めていて、教室として使う人数の基準を置いていません。
標準管理規約の第12条も、専ら住宅として使用すると定めるだけで、人数の線は示していません。
人数が少なくても、使用目的の条文は同じに適用されるため、人数にかかわらず、先に確認します。
賃貸の貸主に断られた時は、どうすればよいですか
貸主が承諾しない部屋では、教室を開けません。
承諾を得られない時は、教室を開く場所を、公民館などの貸し会議室や、教室として借りられる物件に移す選択肢があります。
貸会議室や公民館は、利用の規則と料金が場所ごとに違うため、使う日の予約の取りやすさと、荷物を置けるかを先に見ます。
開業届は自宅の住所で出せますか
個人事業の開業届は、国税庁が案内する書類で、事業を始めたことを税務署に知らせるために出します。
記入の方法は国税庁の記載要領に示されているため、記入の前に記載要領を読みます。
開業の前に補助金を申請できますか
創業型の公募要領は、申請の時点でまだ開業していない人を対象外としていて、開業届に書いた開業日が申請日より後のものも対象外です。
開業届の開業日が申請日より前で、まだ授業を始めていない創業間もない事業者も、補助の対象になり得ます。
ただし、補助事業が終わるまでに授業(サービスの提供)を始めなければ、補助金は交付されません。
出典: 小規模事業者持続化補助金(創業型) 第4回 公募要領 第8版
国土交通省 賃貸住宅標準契約書(改訂版)
国土交通省 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)コメント
国税庁 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
2026年10月30日に確認
出典: 国土交通省 賃貸住宅標準契約書 解説
2026年10月31日に確認