ワーホリといえばオーストラリア。
そこから調べ始めた人が多いと思います。
実際、最低賃金は2026年7月1日から時給26.44豪ドルに上がりました。
ただしオーストラリアは、同じ職場にいられるのが通常6か月まで、語学学校に通えるのが4か月までです。
行きたい気持ちの上に「その国の制度で自分の1年が成立するか」を重ねると、候補は2つくらいまで絞れます。
この記事では主要8か国を、外務省と各国政府の公開情報を軸に、生活費は日本の公的機関の区分を使って並べました。
数値はすべて2026年9月に公式ページで確認しています。
この記事でわかること
- 8か国の年齢・滞在期間・参加回数・発給枠・所持金を1枚にした比較表
- 同じ職場で働ける期間の上限と、語学学校に通える期間の上限(国によって大きく違う)
- 各国政府が決めた最低賃金と、日本の公的機関が見ている国別の生活費の水準
- 発給枠が実際どこまで埋まっているか(カナダは残り枠が毎週公開されています)
- 目的から候補を2つに絞るまでの4ステップ
ワーホリの国選びで効く4つの差
ワーホリの国選びは、滞在できる期間、働き方の制限、学べる期間、枠と申請時期の4つで決まります。
この4つは国ごとに違っていて、しかも「どこが違うか」をまとめた一覧が公的には存在しません。
外務省のワーキング・ホリデー制度のページには、日本人の就労について「当該相手国・地域によって就業職種、同一雇用主の下での雇用期間等につき制限される場合がありますので、詳細は駐日外国公館等へお問合せください」と書かれています。制限があることは国が明記していますが、その中身は国ごとに自分で調べるしかないという状態です。
出典: 外務省「ワーキング・ホリデー制度」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html (2026年9月確認。
ページの日付は令和8年4月1日)
この記事は、その「自分で調べるしかない部分」を8か国分まとめたものです。
ビザの取りやすさや物価は多くの記事が書いているので、ここでは制度の条件そのものを並べます。
ワーホリは「働く制度」なのか
先に前提を1つ。
外務省はワーキング・ホリデーを、相手国の青少年に「休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度」と定義しています。
就労の位置づけは「付随的」。
この前提は、国を選ぶときの判断に直接効いてきます。
たとえば韓国の査証案内には、発給対象の条件として「観光が主な目的であること」と明記され、「就職または学業活動に専念する者に対しては査証発給制限」という注記まで付いています。
ドイツの案内にも「入国並びに滞在の第一の目的は、ドイツで休暇を過ごす事にある事が条件」とあります。
つまり、稼ぐことだけを目的に据えると、制度のほうが先に上限で止めにきます。
どこまでなら制度の中でできるのか、国ごとの上限を見ていきます。
まず見るのは、行けるかどうかを決める5つの条件
年齢、1回で滞在できる期間、参加できる回数、年間の発給枠、そして申請時に見せる所持金の5つを並べました。
国ごとの総額と、現地で働いて回収できる額の見積もりはワーホリの費用を国別・期間別に分解した記事にまとめています。
| 国・地域 | 申請時の年齢 | 1回の滞在期間 | 参加回数と延長 | 年間発給枠 | 所持金の要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 18歳から30歳 | 入国から12か月 | 条件を満たせばセカンド・サードで最長3年 | 枠なし | 通常およそ5,000豪ドル+出国の航空券代 |
| ニュージーランド | 18歳から30歳 | 最長12か月 | 1回のみ。季節労働で延長ビザの制度あり | 枠なし | 4,200ニュージーランドドル以上 |
| カナダ | 18歳から30歳(両方を含む) | 1回につき最長12か月 | 2025年4月1日から生涯2回 | 6,283人 | 2,500カナダドル以上 |
| イギリス | 18歳から30歳 | 最長24か月 | 1回のみ。日本国籍は延長不可 | 6,000人 | 2,530ポンド(28日連続で保有) |
| アイルランド | 18歳から30歳(両方を含む) | 入国から最長1年 | 1回のみ | 800人 | 50万円以上 |
| ドイツ | 18歳以上、申請時に31歳未満 | 3か月以上1年以内(最長365日) | 1回のみ | 枠なし | 2,000ユーロ以上(片道航空券のみなら倍額) |
| 韓国 | 18歳から25歳。25歳以上は理由書を添えて30歳まで | 1年 | 2025年10月1日から生涯2回 | 10,000人 | 30万円以上(40万円以上なら往復券の提出不要) |
| 台湾 | 18歳から30歳(31歳は不可) | 180日。現地で180日の延長可 | 2026年2月から2回 | 10,000人 | 公式のQ&Aに記載なし |
表は横にスクロールできます
出典: 発給枠は外務省「ワーキング・ホリデー制度」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html / オーストラリア内務省 https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417 / ニュージーランド移民局 https://www.immigration.govt.nz/visas/japan-working-holiday-visa/ / カナダ移民・難民・市民権省 https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec/eligibility.html / 英国政府 https://www.gov.uk/youth-mobility / 駐日アイルランド大使館 https://www.ireland.ie/en/japan/tokyo/services/visas/working-holiday-programme/ / ドイツ外務省 https://japan.diplo.de/ja-ja/service/wh-957786 / 駐日本国大韓民国大使館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1106/view.do?seq=758522 / 台北駐日経済文化代表処 https://www.taiwanembassy.org/jp_ja/post/468.html (いずれも2026年9月確認。
台湾の所持金の「記載なし」は代表処のQ&Aに記述が見つからなかったという意味で、所持金が不要という意味ではありません)
年齢は本当に「30歳まで」か
外務省は主な発給要件として「査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下」と書き、オーストラリア、カナダ、韓国、アイルランドについては「18歳以上25歳以下ですが、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能」と注記しています。
実際の運用は国ごとに確認が必要です。
韓国だけは、駐日本国大韓民国大使館の案内が今でも「18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下」と書いています。
さらに「満25歳以上の申請者は理由書を添付して申請可能」ともあります。
境目は26歳ではなく25歳です。
25歳以上で韓国を狙うなら、理由書を1枚書く前提で準備してください。
他の7か国は、公式の要件ページを見た範囲では、年齢を理由とする追加書類を挙げていませんでした。
オーストラリアは締切を時刻まで指定しています。
申請できるのは31歳の誕生日の前日の深夜まで(オーストラリア東部標準時または東部夏時間)で、日本から申請する場合もこの時刻が基準です。
時差があるため、日本での誕生日の終わりとはずれます。
内務省は「誕生日当日の申請は避けてください」とも書いています。
なお30歳で申請し、審査中に31歳になった場合は、他の要件を満たしていれば発給されるとしています。
出典: オーストラリア内務省 https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417 (2026年9月確認)
「一生に一度」ではなくなった国
外務省は制度の一部見直しを進めていて、日本人はカナダ、スロバキア、韓国、台湾で生涯2回参加できるようになりました。
カナダは2025年4月1日から、韓国は2025年10月1日から、台湾は2026年2月1日からです。
カナダ政府のページにも「Starting April 1, 2025, Japanese citizens can now participate in IEC twice for up to 12 months per participation」と明記されています。
一方、オーストラリアとニュージーランドは「過去にそのビザで入国していないこと」が要件のままです。
ただしオーストラリアには別の道があります。
1回目のビザで指定された仕事を3か月行うとセカンド、セカンドで6か月行うとサードが申請でき、合計で最長3年になります。
セカンドとサードの申請料はどちらも1,000豪ドルです。
イギリスは1回だけですが、その1回が24か月です。
日本国籍の人は延長できず、延長できるのはオーストラリア、カナダ、ニュージーランドの国籍の人だけだと英国政府が明記しています。2年続けて同じ国にいたいならイギリス、期間を伸ばす前提で働きたいならオーストラリア、一度帰ってからもう一度ならカナダ・韓国・台湾。
この3つの道は性質がまったく違います。
同じ職場で働ける期間と、学校に通える期間
滞在期間の裏側には、同じ職場で働ける期間の上限と、学校に通える期間の上限があります。
どちらも「1年をどう割るか」を先に決めてしまう条件なのに、国別に並べた一覧はほとんど見当たりません。
| 国・地域 | 同じ雇用主の下で働ける期間 | 就労の主な制限 | 学校に通える期間 | この条件が効く人 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 通常6か月まで | 仕事の種類に制限なし | 最長4か月(17週) | 稼ぐ時間を最優先し、職場を1回変える前提で動ける人 |
| ニュージーランド | 公式ページに上限の記載なし | 一時的な仕事のみ。永続的な職には就けない | 合計6か月まで | 働く期間と学ぶ期間を半々にしたい人 |
| カナダ | 公式ページに上限の記載なし | 就労許可は雇用主を限定しないオープンワークパーミット | 6か月以内のコースまで | 職種も雇用主も縛られずに動きたい人 |
| イギリス | 公式ページに上限の記載なし | ほとんどの職種で就労可。プロスポーツ選手は不可。自営業は条件付き | 通学可。上限の記載なし。一部コースはATAS証明が必要 | 2年かけて現地のキャリアを作りたい人 |
| アイルランド | 公式資料に上限の記載なし | 休暇に付随する就労という位置づけ | 英語を学べると明記。上限の記載なし | 英語圏で長く学びたいが、申請時期を待てる人 |
| ドイツ | 全期間にわたって同じ雇用主の下で働ける(公式に明記) | オーペア以外の職場で就労可。事前の労働契約やインターンは対象外 | 公式ページに上限の記載なし | 1つの職場に腰を据えたい人 |
| 韓国 | 公式ページに上限の記載なし | 1週間あたり最大25時間。専門職と接客・風俗営業は不可 | 上限の記載なし。申請書類に韓国語の学習計画が必要 | 働く時間より、語学と暮らしを取りたい人 |
| 台湾 | 公式Q&Aに上限の記載なし | 職種や仕事の内容に制限なし。風俗関係は不可 | 公式Q&Aに上限の記載なし | 短い距離と低い予算で、まず半年試したい人 |
表は横にスクロールできます
出典: オーストラリア内務省 https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417 / ニュージーランド移民局 https://www.immigration.govt.nz/visas/japan-working-holiday-visa/ / カナダ移民・難民・市民権省ヘルプセンター https://ircc.canada.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=931&top=25 / 英国政府 https://www.gov.uk/youth-mobility / ドイツ外務省 https://japan.diplo.de/ja-ja/service/wh-957786 / 駐日本国大韓民国大使館 https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1106/view.do?seq=758522 および https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1106/view.do?seq=724952 / 台北駐日経済文化代表処 https://www.taiwanembassy.org/jp_ja/post/468.html (いずれも2026年9月確認。
「記載なし」は各公式ページに上限の記述が見つからなかったという意味で、制限がないと確定したものではありません)
オーストラリアで同じ職場に1年いられるか
オーストラリア内務省のビザ保持者向けページには「Usually, you can only work for the same employer for 6 months.」と書かれています。
仕事の種類に制限はないかわりに、同じ雇用主のもとにいられるのは通常6か月までです。
これが何を意味するか。1年間の滞在なら、少なくとも1回は職探しをやり直すことが前提になります。2つ目の仕事を探すのは、到着直後より条件が良いこともあります。
現地での職歴と英語が半年分増えているからです。
ただ「1つの店で1年働いて、そのまま延長する」という絵は最初から描けません。
カフェで長く働きたい、同じ職場で信頼を積み上げたいという人には、ここが最初のギャップになります。
対照的なのがドイツです。
ドイツ外務省の日本語ページには「滞在期間中は、全期間に渡って同じ雇用主の元で仕事をする事が可能です」とはっきり書かれています。
ここまで明記している国は珍しく、腰を据えて1つの職場で働きたい人にとっては大きな差になります。
ただしドイツは、事前に労働契約がある場合やインターンシップの場合はワーホリではなく就労ビザが必要だとも書いています。
日本にいるうちに仕事を決めてから行く、という進め方はできません。
韓国の「週25時間まで」という上限
韓国の観光就業(H-1)査証の案内には、参考事項として「1週間当たりの最大就業可能時間は25時間以内」と書かれています。
期間ではなく時間で上限がかかっているのは、8か国のなかで韓国だけです。
数字にするとこうなります。
2026年の韓国の最低賃金は時給10,320ウォン。
週25時間の上限いっぱいまで働くと週258,000ウォンです。
最低賃金委員会が示す月額2,156,880ウォンは月209時間の労働を前提にした数字なので、週25時間は月におよそ108時間、フルタイムのおよそ52パーセントにあたります。
滞在費を全部まかなう前提で韓国を選ぶと、制度の上限に先にぶつかります。
職種の制限もはっきりしています。
大使館の案内は、医者、弁護士、教授、航空機操縦士、会話講師、家庭教師など一定の資格を要する専門職と、接客員やダンサーなど風俗営業業界での就労を認めていません。
会話講師と家庭教師が名指しで挙がっている点は見落とされがちです。
日本語を教えて稼ぐ計画を立てていた人は、ここで組み直すことになります。
学校に通える期間の上限
就学の上限も国ごとにばらばらです。
オーストラリアは最長4か月(17週)、ニュージーランドは合計6か月まで。
カナダはビザのページではなく移民・難民・市民権省のヘルプセンターに答えがあり、「The course(s) must be completed within a 6-month period.」「If the course or program is longer than 6 months, you will need to apply for a study permit.」と書かれています。
6か月より長いコースには、別に就学許可が要ります。
逆に韓国では、申請書類のほうで韓国語の学習計画を求められます。
提出書類には「韓国語勉強サイト登録証明書または語学堂入学許可証など」があり、活動計画書にも「韓国語の勉強計画(具体的に記述すること/例)語学学校の登録など)」を書くよう指定されています。オーストラリアでは学びすぎるとビザの条件から外れ、韓国では学ぶ予定がないと申請が通りにくい。同じ制度の名前でも、求められているものが逆です。
語学学校に半年以上通いたいなら、ニュージーランド(合計6か月)かカナダ(6か月以内のコース)が上限いっぱいで、イギリス、アイルランド、ドイツ、台湾は公式ページに上限の記載がありません。
ただし「記載がない」と「制限がない」は別の話です。
申し込む前に、渡航先の政府機関か駐日大使館に直接確認してください。
外務省も、代行業者を通す場合でも書類の準備を任せきりにせず自分で確認するよう促しています。
出典: 外務省「ワーキング・ホリデー制度」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html (2026年9月確認)
お金。最低賃金、所持金、生活費の目安
稼げる金額は職種と労働時間で変わるので断定できません。
ただし下限は各国の政府が決めていて、公表されています。
まず時給の下限から見ます。
| 国・地域 | 最低賃金(時給) | 適用開始 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 26.44豪ドル(週1,004.90豪ドル) | 2026年7月1日 | 全国最低賃金 |
| ニュージーランド | 23.95ニュージーランドドル(週40時間で958ドル) | 2026年4月1日 | 成人最低賃金 |
| カナダ・ブリティッシュコロンビア州 | 18.25カナダドル | 2026年6月1日 | 州の最低賃金 |
| カナダ・オンタリオ州 | 17.60カナダドル(2026年10月1日から17.95カナダドル) | 2025年10月1日 | 州の一般最低賃金 |
| イギリス | 12.71ポンド(18歳から20歳は10.85ポンド) | 2026年4月 | 21歳以上の全国生活賃金 |
| アイルランド | 14.15ユーロ | 2026年1月1日 | 全国最低賃金 |
| ドイツ | 13.90ユーロ | 2026年1月1日 | 法定最低賃金 |
| 韓国 | 10,320ウォン(月2,156,880ウォン) | 2026年適用分 | 最低賃金委員会の決定 |
| 台湾 | 196台湾ドル(月29,500台湾ドル) | 2026年1月1日 | 労働部の告示 |
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出典: Fair Work Ombudsman https://www.fairwork.gov.au/pay-and-wages/minimum-wages / Employment New Zealand https://www.employment.govt.nz/pay-and-hours/pay-and-wages/minimum-wage/minimum-wage-rates-and-types / ブリティッシュコロンビア州政府 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/wages/minimum-wage / オンタリオ州政府 https://www.ontario.ca/document/your-guide-employment-standards-act-0/minimum-wage / 英国政府 https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates / アイルランド Citizens Information https://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment-rights-and-conditions/pay-and-employment/minimum-wage/ / ドイツ連邦労働社会省 https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Mindestlohn/mindestlohn.html / 韓国 最低賃金委員会 https://www.minimumwage.go.kr/ / 台湾 労働部 https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/28180/70460/76761/ (いずれも2026年9月確認。
いずれも税・社会保険料を引く前の額)
為替に左右されない比べ方
通貨が違うので、この表の数字をそのまま並べても順位は決まりません。
外貨の金額を円に直して並べると、比べているのが制度なのか為替なのか分からなくなります。
そこで編集部では、為替を通さない比べ方を1つ作りました。
その国の政府が求める所持金を、その国の最低賃金で稼ぐと何時間かかるかという計算です。
どちらも同じ通貨なので、円のレートは関係ありません。
| 国 | 所持金の要件 | 最低賃金(時給) | 稼ぐのに必要な時間 | 週40時間換算 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 5,000豪ドル(別途 出国の航空券代) | 26.44豪ドル | 約189時間 | 約4.7週 |
| ニュージーランド | 4,200ニュージーランドドル | 23.95ニュージーランドドル | 約175時間 | 約4.4週 |
| カナダ(BC州) | 2,500カナダドル | 18.25カナダドル | 約137時間 | 約3.4週 |
| イギリス | 2,530ポンド | 12.71ポンド | 約199時間 | 約5.0週 |
| ドイツ | 2,000ユーロ | 13.90ユーロ | 約144時間 | 約3.6週 |
表は横にスクロールできます
編集部が各国政府の公表値(所持金の要件と最低賃金)を割って計算した値です。
税・社会保険料を引く前の額で計算しているため、手取りで同じ金額を貯めるにはこれより時間がかかります。
韓国とアイルランドは所持金の要件が日本円で定められているため、この計算には含めていません(2026年9月確認)
表に載せた5か国はどこも、最低賃金で3週間から5週間ほど働けば、入国時に見せた所持金と同じ額を稼ぎ直せます。
つまり所持金の多い少ないは、国を決める材料になりません。効くのは、仕事が決まるまでの空白を持ちこたえられるかどうかです。
所持金を稼ぎ直すのにかかる時間はイギリスが一番長く、カナダとドイツが短い。
ただしオーストラリアは出国の航空券代が上乗せになるので、実際にはこの表より長くかかります。
所持金が円建ての国と、現地通貨建ての国
並べていて気づいたことがもう1つあります。
韓国とアイルランドは、所持金の要件が日本円で決まっています。
韓国は「銀行残高証明書原本(30万円以上)」、アイルランドは「possesses not less than 500,000 yen in savings」です。
残りの6か国は現地通貨建てです。
この違いは円安のときに効いてきます。
現地通貨建ての国は、円が弱くなるとそのぶん用意すべき円が増えます。
円建ての国は、円がどう動いても金額が変わりません。
資金の準備に不安があるなら、円建てで条件が固定されている韓国とアイルランドは読みやすい選択肢です。
ただしアイルランドの50万円は8か国のなかで金額そのものが大きい部類なので、「読みやすい」と「安い」は別だと考えてください。
日本の公的機関が見ている国別の生活費
現地の生活費は、国ごとに統計の作り方が違うので横並びにしにくい項目です。
そこで、日本の独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)が海外留学支援制度(協定派遣)で使っている地区区分を使います。
JASSOは派遣先の国と都市を生活費の水準でA区からD区に分け、奨学金の月額をA地区12万円、B地区11万円、C地区9万円、D地区8万円としています。
日本の公的機関が「その都市で暮らすのにいくら要ると見ているか」の目安として読めます。
| 区分 | 月額 | この記事で扱う国・都市 |
|---|---|---|
| A地区 | 12万円 | カナダ(トロント、バンクーバー)、英国(ロンドン) |
| B地区 | 11万円 | オーストラリア(全土)、アイルランド(全土)、カナダ(その他の都市)、英国(ロンドン以外)、ニュージーランド(ウェリントン、オークランド)、韓国(ソウル) |
| C地区 | 9万円 | ドイツ(全土)、台湾(全土)、ニュージーランド(その他の都市)、韓国(ソウル以外) |
| D地区 | 8万円 | この記事で扱う国のなかには該当なし |
表は横にスクロールできます
出典: 日本学生支援機構「海外留学支援制度(協定派遣)」の奨学金月額と国・地域コード表 https://www.jasso.go.jp/ryugaku/scholarship_a/haken/index.html (2026年9月確認。
コード表は2026年4月14日掲載のもの)
国の名前より、都市の選び方のほうが効きます。
カナダはトロントとバンクーバーだけがA地区で、それ以外の都市はB地区。
イギリスもロンドンだけがA地区で、それ以外はB地区です。
ニュージーランドと韓国も、主要都市とそれ以外で1段階違います。同じ国でも都市を変えれば、JASSOの見立てで月1万円から2万円、1年なら12万円から24万円の差になります。
実際の家賃も同じ傾向です。
英国国家統計局(ONS)が2026年8月19日に公表した統計では、2026年7月の英国の民間賃貸の平均月額家賃は1,393ポンド、ロンドンは2,317ポンド、もっとも低いイングランド北東部は783ポンドでした。
同じ国のなかで3倍近い開きがあります。
出典: Office for National Statistics「Private rent and house prices, UK: August 2026」 https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/privaterentandhousepricesuk/august2026 (2026年9月確認。
数値は2026年7月時点)
枠と申請時期。行きたい年に行けるか
制度の条件を満たしていても、枠が埋まっていれば行けません。
外務省の一覧を編集部で数えると、日本から渡航する場合に年間発給枠があるのは32か国・地域のうち23でした(2026年9月確認)。
この記事で扱う8か国では、オーストラリア、ニュージーランド、ドイツに枠がなく、カナダ6,283人、イギリス6,000人、韓国10,000人、台湾10,000人、アイルランド800人に枠があります。
毎週公開されるカナダの残り枠
カナダのワーキングホリデーは、応募者がプールに入り、そこから招待(Invitation to Apply)が送られる仕組みです。
カナダ移民・難民・市民権省は国別の消化状況を毎週公開していて、日本の2026年シーズンは枠6,283人に対し、最初の招待が2026年3月2日の週。
2026年9月4日時点で、発行済みの招待が8,032件、残りの枠が33、プールに残っている候補者が1,623人です。
出典: カナダ移民・難民・市民権省「Rounds of invitations」 https://ircc.canada.ca/english/work/iec/selections.asp?country=jp&cat=wh (2026年9月確認。
数値は2026年9月4日時点の公表値)
枠6,283に対して招待は8,032件。招待を辞退したり期限切れにしたりする人がいるため、招待の数は枠より多く出ます。
それでも9月の時点で残りは33です。
カナダを狙うなら、シーズンの後半に思い立っても間に合わない年があると考えてください。
この記事で調べた8か国のうち、残り枠をここまで細かく公開しているのはカナダだけでした。
裏を返せば、カナダだけは申し込む前に勝算を測れます。
カナダのように、動くのが遅れると今年の枠がもう無い国があります。
候補が固まっていない段階でも、枠の残りと申請時期だけは先に押さえておくと動きやすくなります。公式サイトで対応国と申請時期を確認する
イギリスの抽選は日本国籍にも必要か
「イギリスは抽選」という説明を見かけますが、2026年9月時点の英国政府のページでは、日本国籍の人は抽選の対象外です。
ユース・モビリティ・スキームの資格要件のページでは、抽選(ballot)に選ばれる必要があるのは香港(SARパスポート保持者)と台湾の2つだけと書かれています。
日本は「18歳から30歳で申請できる国」の側に並んでいます。
申請できるのは渡航の6か月前からで、決定は通常3週間以内。
申請料は340ポンドで、これとは別に医療保険料(通常1年あたり776ポンド)がかかります。
所持金の2,530ポンドは28日連続で保有し、28日目が申請日の31日以内である必要があります。
残高を作るだけで最低1か月かかるので、逆算の起点はここです。
出典: 英国政府「Youth Mobility Scheme visa」 https://www.gov.uk/youth-mobility / 同 Eligibility https://www.gov.uk/youth-mobility/eligibility (2026年9月確認)
アイルランドはいつ申請できるか
アイルランドは枠が800人と小さく、さらに申請できる期間が年2回に限られます。
駐日アイルランド大使館の公表では、2026年は1月15日から2月6日(2026年9月30日より前に渡航する人向け)と、7月15日から31日(2026年10月1日以降2027年3月20日より前に渡航する人向け)でした。
大使館は申請の手引きに「Applications cannot be accepted outside the designated application periods.」と明記しています。
出典: 駐日アイルランド大使館「Working Holiday Programme」 https://www.ireland.ie/en/japan/tokyo/services/visas/working-holiday-programme/ / 同「Ireland-Japan Working Holiday Programme: How to apply」 https://www.ireland.ie/1964/20251224_How_to_make_an_application_in_English.doc.pdf (2026年9月確認)
申請料は17,300円。
所持金は50万円以上で、英文の銀行残高証明、英文の履歴書、英文の卒業証明、滞在期間をカバーする医療保険証明、航空券が必要です。
書類の量が8か国のなかでもっとも多い部類なので、申請期間の直前に思い立つと間に合いません。
韓国とドイツの申請の入口
韓国は、相談も書類審査もビザ申請日の予約も、大使館が指定したワーキングホリデー相談窓口を通してのみ受け付けています。
予約サイトからの個人予約や旅行代理店の代理申請は受け付けていません。
提出書類には犯罪経歴証明書、健康診断書、保険証書(加入期間10か月以上、保障額4,000万ウォン以上)、在学証明または最終学歴証明、居住予定証明、そして1年間の観光就業活動計画書が含まれます。
発給まではおよそ2週間です。
ドイツは逆に、申請できる場所と時期の幅が広く取られています。
世界各国のドイツ大使館・総領事館で申請でき、日本人はビザなしでドイツに入国してから現地の外国人局で申請もできます。
ただし「申請は遅くとも出発日の2週間前」「出発日の3か月以上前は受け付けられない」という時期の縛りがあります。
早く動きすぎても受け付けてもらえない国があるのは、覚えておくと予定を組みやすくなります。
目的別の絞り込み方と、向かない人
ここまでの条件を、よくある目的に当てはめて整理します。
ランキングではなく、制度の条件から素直に導かれる組み合わせです。
- 時給の下限を高くしたい。オーストラリア(26.44豪ドル)とニュージーランド(23.95ニュージーランドドル)は最低賃金の水準が高めです。通貨が違うので円に直した順位は為替で動きます。ただしオーストラリアは同じ雇用主のもとが通常6か月まで
- できるだけ長く滞在したい。イギリスの24か月が1回で最長。オーストラリアは指定の仕事をこなせば最長3年
- 語学学校に長く通いたい。ニュージーランド(合計6か月)とカナダ(6か月以内のコース)。オーストラリアは4か月で頭打ち
- 同じ職場で働き続けたい。ドイツは「全期間に渡って同じ雇用主の元で仕事をする事が可能」と公式に明記しています。カナダも就労許可が雇用主を限定しないオープンワークパーミットなので、同じ職場に居続けること自体は妨げられません。はっきりした上限があるのはオーストラリア(通常6か月)です
- 費用と距離を抑えたい。台湾と韓国。JASSOの区分でも台湾はC地区、韓国はソウル以外がC地区。ただし韓国は就労が週25時間まで
- 枠を気にせず動きたい。オーストラリア、ニュージーランド、ドイツは年間発給枠がありません
- 2回に分けて行きたい。カナダ、韓国、台湾は生涯2回。カナダは1回12か月なので、合計2年になります
候補を2つに絞る4ステップ
絞るときは、消せる条件から先に使うのが速いです。
逆に「物価が安いところ」から入ると、あとから年齢や枠で全部やり直しになります。
- ステップ1・年齢で消す。31歳以上ならこの8か国は全部消えます(ドイツは「申請時に31歳に達していないこと」)。25歳以上で韓国を残すなら、理由書を添える前提にします
- ステップ2・期間で消す。1回で2年ほしいならイギリスだけが残ります。区切りながら合計3年ならオーストラリア。一度帰ってからもう一度ならカナダ、韓国、台湾
- ステップ3・働き方と学び方で消す。同じ職場に居続けたいならオーストラリアが消えます。週40時間働きたいなら韓国が消えます。語学学校に半年通いたいならオーストラリアが消えます
- ステップ4・お金と枠で決める。半年以内に出発したいなら、枠の消化が進んでいる国(カナダ)と申請期間が限られる国(アイルランド)は次のシーズン扱いになります。残った候補を、最低賃金とJASSOの地区区分で見比べます
ここまでで2つに絞れていれば十分です。
3つ残ったら、ステップ3にもう一度戻ってください。
働き方と学び方は、現地に着いてから変えられない条件です。
英語力はビザの要件になるか
2026年9月時点で、この記事で扱う8か国のワーホリビザの要件を見た範囲では、語学試験のスコアを求める記述は見つかりませんでした。
韓国が活動計画書に韓国語の学習計画を書くよう求めているのが例外的なくらいです。
ただし、ビザに要件がないことと、現地で希望の仕事に就けることは別です。
必要な語学力は職種と都市と時期で変わるので、この記事では「何点あれば大丈夫」とは書きません。
判断材料が欲しいなら、行きたい都市の求人サイトで応募したい業種の募集要項を読むのが最短です。
出発前に話す量を確保しておきたい場合の選択肢と月額は、オンライン英会話おすすめ8社比較に公式料金で整理しています。
向かない人と、国ごとの注意点
条件ははっきりしていますが、全員に向く仕組みではありません。
次に当てはまるなら、別の手段のほうが目的に合います。
- 31歳以上の人。8か国とも申請時の上限は30歳です(ドイツは「申請時に31歳に達していないこと」という書き方をしています)。語学留学、専門コース、就労ビザなど別のルートを検討することになります
- 子どもを同伴したい人。外務省の発給要件にも「子又は被扶養者を同伴しないこと」とあり、オーストラリアは「ワーキングホリデービザの保持者は滞在中いかなる時も扶養する子どもを同伴できない」と明記しています
- 働くことが主目的の人。制度上の就労は滞在資金を補うための付随的なものです。韓国は週25時間、オーストラリアは同一雇用主のもと6か月という上限があります
- 学位や資格を腰を据えて取りたい人。オーストラリアは通学が4か月、ニュージーランドは合計6か月、カナダは6か月以内のコースまでです。学ぶことが主目的なら、国内で学位を取る選択肢と並べて費用と時間を比べてから決めたほうが確実です。社会人が働きながら学位を取る場合の学費は通信制大学とは?学費・卒業率・選び方にまとめています
- 収入の見通しが立たないと動けない人。仕事が決まった状態で入国する制度ではありません。ドイツは事前に労働契約があるとワーホリビザの対象外になります
外務省は、ワーホリで渡航した人から「不当に安い賃金で働かされた」「雇用主等からセクハラやパワハラを受けた」という情報が寄せられていると注意を促し、現地の労働法規を含めて前もって情報収集するよう勧めています。
ニュージーランド政府も、一時的な移民労働者は自国の労働者と同じ雇用上の権利を持つと明記しています。
最低賃金は外国人にも適用される権利です。
相場より明らかに低い条件を提示されたら、現地政府の相談窓口を調べてください。
出典: 外務省「ワーキング・ホリデー制度」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html / Employment New Zealand https://www.employment.govt.nz/pay-and-hours/pay-and-wages/minimum-wage/minimum-wage-rates-and-types (2026年9月確認)
この2年で変わった条件と、見直すタイミング
参加できる回数は、この2年で3か国が変わりました。
生涯2回になったのは、カナダが2025年4月1日、韓国が2025年10月1日、台湾が2026年2月。
協定を結ぶ相手も増えていて、外務省の一覧では2026年にマルタとイタリアが加わり32か国・地域になりました。
申請料や所持金の額は各国が改定します。
エージェントや情報サイトの掲載額は、改定に追いつくまで時間差があります。
支払う直前に、各国政府の公式ページで金額と条件をもう一度見てください。
この記事も2026年9月時点の確認値です。
ワーホリ制度そのものの全体像と協定32か国・地域の一覧は、ワーホリとは|協定32か国の条件・費用にまとめています。
国選びの相談ができるエージェント2社
行き先が2つまで絞れたあと、都市の選定、語学学校、滞在先、現地サポートまで含めて相談できる会社を比べます。
ワーキングホリデーに対応していて、対応国と体制を公式サイトで確認できた2社です。
取れなかった情報は「公式サイトで確認」としています。
| サービス | 形態 | ワーホリの対応国 | 海外拠点 | 認証・登録 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS留学ライフ | 留学エージェント(旅行会社) | オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、韓国の4か国のワーホリプランを掲載 | 現地提携オフィス12か国20都市(編集部が会社概要の一覧を集計) | 観光庁長官登録旅行業第1148号、J-CROSS認証、JATA・JAOS正会員 | 韓国を含めて比べたい人、Z会グループの体制で選びたい人 |
| ウィッシュインターナショナル | 留学エージェント(旅行会社) | ワーキングホリデーのページの留学国一覧は14か国。うち日本と協定があるのはカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、マルタ、ドイツ、イタリア、スペイン、フランス、アイルランド、韓国の11か国(アメリカ、フィリピン、マレーシアは協定国ではありません) | 海外13か国23都市に日本人スタッフが常駐 | 観光庁長官登録旅行業第1361号、J-CROSS、JATA・JAOS正会員 | ヨーロッパを含む広い範囲から選びたい人 |
表は横にスクロールできます
出典: ISS留学ライフ https://www.iss-ryugakulife.com/social/working-holiday および会社概要 https://www.iss-ryugakulife.com/company / ウィッシュインターナショナル https://www.wish.co.jp/purpose/working-holiday/ および https://www.wish.co.jp/service/support/ (いずれも2026年9月11日確認)
ISS留学ライフ
- 運営は株式会社国際交流センター。1990年12月設立で、株式会社Z会ホールディングスの100パーセント子会社。観光庁長官登録旅行業第1148号で、留学サービス審査機構(J-CROSS)の認証事業者(2026年9月11日確認)
- ワーホリのプランはオーストラリア(ケアンズ、メルボルン)、カナダ(トロント、バンクーバー、有給インターン確約つき)、ニュージーランド、韓国(ソウル)。韓国ワーキングホリデーサポートプランは48週間・365日間で旅行代金180,000円と公式に掲載(税込・税抜の表記なし。2026年9月11日確認)
- オーストラリア・メルボルンのワーホリプランは4週間546,000円、8週間656,000円、12週間766,000円。手配旅行契約で、換算レートと研修費は申込日により変わると注記あり(税込・税抜の表記なし。2026年9月11日確認)
- 相談の受け方は無料カウンセリングの予約、資料請求、LINE相談の3つ。支店は東京、横浜、名古屋、大阪、福岡で、受付は10時から19時(土日祝も営業)と公式に記載(2026年9月11日確認)
向いている人: 英語圏と韓国を同じ窓口で比べたい人、料金を先に数字で見てから相談したい人
ISS留学ライフのワーキングホリデー紹介ページには「世界12ヶ国、22都市の現地オフィス」と記載がありますが、会社概要に載っている現地提携オフィスの一覧を数えると12か国20都市でした(2026年9月11日確認)。
どちらが最新かは公式サイトの表記だけでは判断できないため、拠点の有無が決め手になる場合は、行きたい都市にオフィスがあるかを相談時に直接確認してください。
ウィッシュインターナショナル
- 観光庁長官登録旅行業第1361号。日本旅行業協会(JATA)正会員、海外留学協議会(JAOS)正会員で、留学サービス審査機構(J-CROSS)にも名前が掲載されています(2026年9月11日確認)
- 海外13か国23都市のサポートオフィスに日本人スタッフが常駐と公式に記載。帰国後の就職・転職支援「WISHキャリアサポート」も案内(2026年9月11日確認)
- 留学国一覧にドイツ、イタリア、スペイン、フランス、アイルランド、マルタ、韓国が並び、英語圏以外の選択肢が多い。ワーホリ1年間のモデルプランを3タイプ公開(2026年9月11日確認)
向いている人: ドイツやアイルランドなどヨーロッパも候補に入れている人、現地で日本語で相談できる先を確保しておきたい人
なお、エージェントに頼めることと頼めないことは分かれます。
ビザの発給そのものは各国政府の判断で、所持金や健康状態の要件を代わりに満たすこともできません。
手数料の考え方とサポート範囲の違いは、項目をそろえて並べた留学エージェントの選び方(無料と有料の違い)で確認できます。
よくある質問
オーストラリアのワーホリは何歳まで申請できますか
日本のパスポート保持者は18歳から30歳です。
オーストラリア内務省は、申請の締切を31歳の誕生日の前日の深夜(オーストラリア東部標準時または東部夏時間)と明記しています。
日本から申請する場合もこの時刻が基準なので、日本での誕生日の終わりとはずれます。
逆算の起点は誕生日です。
31歳を迎えると申請そのものができなくなります。
ワーホリで一番稼げる国はどこですか
稼げる金額は職種と労働時間で決まるので、国だけでは決まりません。
時給の下限で見ると、2026年9月時点ではオーストラリアの26.44豪ドルとニュージーランドの23.95ニュージーランドドルが高い水準です。
通貨が違うため、円に直したときの順位は為替で動きます。
ただしオーストラリアは同じ雇用主のもとで働けるのが通常6か月まで、韓国は週25時間までという上限があるため、時給だけで比べると実態から離れます。
時給、働ける時間の上限、生活費の3つをセットで見てください。
イギリスのワーホリは抽選ですか
2026年9月時点の英国政府のページでは、日本国籍の人は抽選の対象ではありません。
ユース・モビリティ・スキームの資格要件のページで抽選(ballot)に選ばれる必要があるとされているのは、香港(SARパスポート保持者)と台湾です。
日本は18歳から30歳で申請できる国として挙げられています。
ただし外務省の一覧ではイギリスの年間発給枠は6,000人なので、枠そのものは存在します。
オーストラリアとカナダで迷っています。何で決めればいいですか
3点で分かれます。
1つ目は職場です。
オーストラリアは同じ雇用主のもとが通常6か月まで、カナダの就労許可は雇用主を限定しないオープンワークパーミットです。
2つ目は学校で、オーストラリアは4か月、カナダは6か月以内のコースまで。
3つ目は枠です。
オーストラリアに年間発給枠はありませんが、カナダは6,283人の枠を招待制で配り、2026年9月4日時点の残りは33でした。
時給の下限はオーストラリアが26.44豪ドル、カナダはブリティッシュコロンビア州で18.25カナダドル、オンタリオ州で17.60カナダドルです。
30歳の誕生日まで半年を切っています。間に合いますか
国によります。
イギリスは渡航の6か月前から申請でき、決定まで通常3週間。
ただし所持金2,530ポンドを28日連続で保有する必要があるので、残高づくりに1か月は見ておきます。
ドイツは出発日の3か月以上前には受け付けてもらえず、遅くとも2週間前までの申請です。
韓国は大使館指定の相談窓口を通す方式で、発給までおよそ2週間。
アイルランドは申請期間が年2回しかないため、次の受付が誕生日より後なら間に合いません。
カナダは招待が来ないと申請自体に進めないので、残り枠の状況しだいです。
オーストラリアは31歳の誕生日の前日の深夜(現地時間)まで申請できます。
まとめ
行き先を決める前に、この5つを確認してください
- 年齢の上限と締切の数え方。オーストラリアは時刻まで指定され、韓国は25歳以上だと理由書が要ります
- 同じ職場で働ける期間。オーストラリアは通常6か月、ドイツは全期間可と明記
- 学校に通える期間。オーストラリア4か月、ニュージーランド6か月、カナダ6か月以内のコース
- 枠と申請時期。カナダは2026年9月4日時点で残り33、アイルランドは申請期間が年2回だけ
- 所持金の要件と、それを現地で稼ぐのにかかる時間(最低賃金換算で約137時間から約199時間)
ワーホリの国選びは、人気ランキングを見ても決まりません。
決まるのは、自分がやりたいこと(働く、学ぶ、旅する)に対して、その国の制度が上限を設けているかどうかです。
同じ職場で1年働きたい人にオーストラリアを勧めても6か月で止まりますし、語学学校に半年通いたい人にオーストラリアを勧めても4か月で止まります。
逆に、短期で区切って動きたい人にはオーストラリアの6か月区切りはむしろ都合がよい制度です。
まず、この記事の2つの表で「自分の1年が成立する国」を2つまで絞ってください。
そのうえで枠と申請時期を確認し、都市を決める。
順番をこうしておくと、あとから予定が崩れる余地をかなり減らせます。
2つまで絞れたあとに決まらないのは、たいてい都市と学校です。
ここは現地の求人と家賃で答えが変わるので、対応国が重なるエージェントに同じ質問をして、返ってくる中身を比べるのが早いです。
聞き方と比べ方は留学エージェントの選び方(無料と有料の違い)にまとめています。